行政書士講座の講師ブログ

マイナンバー法

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

GWも終わり、気温がグンと上昇をしたり、
意外に肌寒い日があるなど、
調節の難しい季節ですね。

学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子で!

いまひとつ・・・という方も、
まだまだ挽回できます。
気合を入れなおしていきましょう!

今回は、新法のご紹介です。その名も
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
です。いわゆるマイナンバー法ですね。

この法律では、住民票を有する全ての者に対して、
1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定して、
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、
社会保障、税、災害対策の分野で利用するというものです。

平成27年10月以降に、
市町村から通知が来ることにより
自分の番号がわかることになります。

このマイナンバーですが、
年金・雇用保険・医療保険の手続、
生活保護・児童手当その他福祉の給付、
確定申告などの税の手続などで、
申請書等にマイナンバーの記載を求められることになったり、
勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にも
マイナンバーの提出を求められることがあるようです。

要するに、個人の情報を1つのIDで紐づけして、
効率的に情報の管理を行うことができる仕組みということです。

なお、このマイナンバーの民間での利用についても、
検討されているようですので、
今後は自分自身の情報管理の意味でも、
今まで以上に法改正や立法内容などを
自分の頭で理解することが必要になるのではないでしょうか。