みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。
前回までは、貯蔵・取扱いの基準のうち総論的なお話をご紹介しましたが、今回は、貯蔵・取扱いの基準のうち各論的な「貯蔵の基準」について見ていきたいと思います。
貯蔵の基準については、大きく以下の3つに整理されます。
⓵危険物以外の物品との貯蔵
⓶異なる類の危険物の貯蔵
⓷その他の規制
このうち、特に気をつけていただきたいのが⓶についてです。
類を異にする危険物は、その危険性が異なるため同一貯蔵をした場合には災害発生危険を高め、発災した場合の災害の拡大を著しくする危険性が高くなります。
また、消火方法も異なるため、「原則」として同時に貯蔵はできません。
ポイントとなるのは、以下のような例外です。
屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において危険物を類別ごとにそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合は同時に貯蔵することが認められ場合があります。
具体的には、第1類と第6類の危険物です。
かなり以前になりますが、危険物は第1類から第6類の6つに分類されるという話をしました。
そこで第1類は酸化性固体、第6類は酸化性液体という特徴をもつことについてご紹介しました。
第1類及び第6類に共通する性状として、不燃性(物質そのものは燃焼しない)であり他の物質を強く酸化させることが挙げられます。
つまり、お互いに似通った性状を有しているため、相性が良いということがいえます。
そもそも原則として、同時貯蔵ができないかというと、危険物同士の相性が悪いと災害発生の危険性があるからです。
この趣旨からすると、お互いにケンカしない相性の良い物質同士であれば、災害発生の危険性が生じないため同時に貯蔵することができるわけです。
第1類と第6類の組合せ以外にも同時に貯蔵することができるものがありますが、まずは、優先的に第1類と第6類の組合せを押さえておいてください。
次回は、「取扱いの基準」において各論的な点についてご紹介したいと思います。