危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

変更の届け出とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「製造所等の設置・変更の許可」についてご紹介しましたが、今回は、「変更の届け出」について見ていきたいと思います。

製造所等において、以下の変更が生じた場合は、市町村長等に届け出を行う必要があります。

① 危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更
② 製造所等の譲渡・引渡し
③ 製造所等の廃止
④ 危険物保安監督者・危険物保安統括管理者の選任・解任

これら4つの変更事由があれば「市町村長等」に届け出を行います。

ここでポイントとなるのは、変更事由のうち①のみが事前の届け出が必要であるのに対して、②から④が事後の届け出(遅滞なく)で足りる点です。

なお①の変更事由については、変更しようとする日の10日前までにその旨を届け出なければなりません。

これらの共通点としては、届け出先が「市町村長等」であること、相違点は、届け出の期限が事前なのか事後なのかが、届け出事由との対応関係で整理しておきたいところです。

このように①の変更事由に該当すれば、原則としてあらかじめ市町村長等に届け出る必要があります。

しかし、例えばガソリンからベンゼンに変更するというように、法別表第1に掲げる危険物で、同類、同品名かつ指定数量が同数の場合、取扱う危険物の物品名を変更しても届け出は必要ない点には注意が必要です。

次回は、「標識・掲示板」について見ていきたいと思います。