危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

予防規程その2 「一定の製造所等」とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

今回で年内のブログは、最後になります。年明けは、2020年1月7日から再開いたします。引き続きよろしくお願いします。

前回から、「予防規程」についてご紹介しましたが、今回も前回に続いて「予防規程」ついて見ていきたいと思います。

さて、前回のおさらいになりますが、予防規程とは一定の製造所等で、火災の予防を目的として製造所等の所有者等が定める自主保安のことでした。

ここで、注目していただきたいのが「一定の製造所等」というところです。つまり、すべての製造所等において予防規程を作成しなければならないわけではありません。

それでは、どのような製造所等において予防規程が必要とされるのかを以下、見ていきたいと思います。

①製造所:指定数量の倍数が10以上
②屋外貯蔵所:指定数量の倍数が100以上
③屋内貯蔵所:指定数量の倍数が150以上
④屋外タンク貯蔵所:指定数量の倍数が200以上
⑤一般取扱所:指定数量の倍数が10以上

以上のようにすでにご紹介した「指定数量の倍数が○○以上」という基準により予防規程の作成についてその必要性の有無が異なってきます。

なお、給油取扱所及び移送取扱所は、「危険物の数量に関係なく」、予防規程を定めなければならないことに注意する必要があります。

その他、予防規程に関しては、「予防規程に定めるべき事項」として、その内容について徐々に押さえていけばよいでしょう。

冒頭にも書きましたが、2019年のブログとしては、最後の記事になります。
これをご覧いただいている方のなかには、受験生の方が多いと思います。

年末年始は、是非「受験生」として、良い年をお過ごしください。これをもちまして少し早いですが、本年のご挨拶とさせていただきます。

次回、新年最初の内容は「危険物施設の維持・管理」について見ていきたいと思います。
それでは、みなさん、来年も引き続きよろしくお願いします。