みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。
前回は、「危険物施設の維持・管理」についてご紹介しましたが、今回は、「定期点検」について見ていきたいと思います。
一定の製造所等の所有者等は、製造所等の位置、構造及び設備が基準に適合しているか否かをチェックしなければなりません。
そのため、一定の製造所等の所有者等は、定期的に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務付けられています。
この義務のことを定期点検といいます。
前回にご紹介した「危険物施設の維持・管理」については、すべての製造所等が対象であるのに対し、
「定期点検」については、一定の製造所等が対象になる点に気をつける必要があります。
なお、どの製造所等が定期点検の対象になるかにについては、次回に改めてご紹介します。
また、定期点検について、押さえておくべきポイントとしては、定期点検を誰が行わなければならないのかについてです。
定期点検は、危険物取扱者(甲種・乙種・丙種)又は危険物施設保安員が行わなければなりません。
ただし、危険物取扱者の立ち会いがあれば、危険物取扱者以外の者でも点検を行うことができます。
この立会いは、危険物の取扱作業の立会いとは異なり、丙種危険物取扱者も行うことができます。
さらに、地下貯蔵タンク、地下埋設配管、移動貯蔵タンク等の漏れの有無等を確認する点検については、
「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が行うこととされています。
「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」というのは、
この箇所でしか出てきませんので、しっかりと覚えておいてください。
次回は、「定期点検」を行わなければならない一定の製造所等を中心に「定期点検とは②」について見ていきたいと思います。