危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

「一定の製造所等」について

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「定期点検」のうち、「意義」と「定期点検を行う者」についてご紹介しましたが、
今回は、定期点検を行わなければならない「一定の製造所等」を中心に見ていきたいと思います。

対象となる製造所等と指定数量の倍数等の関係は以下の通りです。
対象となる施設指定数量等
・製造所:指定数量の倍数が10以上、または地下タンクを有するもの
・屋内貯蔵所:指定数量の倍数が150 以上
・屋外タンク貯蔵所:指定数量の倍数が200 以上
・屋外貯蔵所:指定数量の倍数が100 以上
・給油取扱所:地下タンクを有するもの
・一般取扱所:指定数量の倍数が10以上、または地下タンクを有するもの

ここで注意すべきは、製造所、給油取扱所及び一般取扱所については、
地下タンクを有するものについては、「指定数量の倍数にかかわらず」定期点検が必要とされている点です。

また、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所及び移送取扱所は、危険物の数量に関係なく、
定期点検を行わなければならず、その他の製造所等においては、貯蔵しまたは取扱う危険物の数量等により対象となるかどうかが異なります。

この単元は、暗記が大変ですが、問題演習を中心に過去に問われた数字等を中心に知識を整理しておきたいところです。

なお、定期点検は原則として1年に1回以上必要であり、
定期点検の記録の保存期間は、原則として3年間になります。

この点検の時期と記録の保存期間については、「1年に1回以上」、「3年間」という点に関しては例外がありますが、
試験対策としては、原則をおさえておけば、問題には対応できるかと思います。

次回は、「保安検査」について見ていきたいと思います。