危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

引火性液体とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、物質とは何かについてご紹介しましたが、今回は、「引火性液体」とは何かについて見ていきたいと思います。

引火性液体とは、液体(第3石油類、第4石油類及び動植物油類にあっては、一気圧において、温度20℃で液状であるものに限る。)であって、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものをいいます。
さらに消防法別表第1の備考11から17により細かく分類されています。

この11から17というのが、第4類危険物を主として引火点の違いによって特殊引火物から動植物油類の7つに分類しています。
なお引火点とは、「火を近づけた場合に着火する最低の温度」のことを指します。

例えば、ガソリンは、第1石油類(引火点が21℃未満)、灯油は第2石油類(引火点が21℃以上70℃未満)というように分類されます。

引火点に関する問題は、法令のみならず、性消でも出題されますので、個別の物品を学習してから改めて学習するとより理解が深まる単元になります。

法令を学習する段階では、しっかりと引火性液体の定義と引火点の違いによって分類をするという2点を押さえておけば良いと思います。

次回は、「危険物に関する法令の適用」について見ていきたいと思います。