危険物取扱者乙種4類講座の講師ブログ

運搬の基準とは

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の姥谷です。

前回は、「取扱いの基準」についてご紹介しましたが、今回は、「運搬・移送の基準」のうち「運搬の基準」について見ていきたいと思います。

運搬とは、トラック等の車両によって危険物を一の場所から他の場所へ移すことをいい、指定数量未満の危険物についても消防法が適用されます。

しかし、運搬は、移送と異なり、危険物の取扱いには該当しないため、危険物取扱者でなくても運搬をすることができます。

したがって、運搬の際に危険物取扱者が車両に乗車する必要はありません。

学習の初期段階においては、運搬と移送を区別せずに学習を進めてしまうことが少なからずあり、後々の混乱のもとになるのでご注意ください。

また、車両での運搬時には、以下のような積載方法を守らなければなりません。

・固体の危険物は、内容積の95%以下の収納率で収納しなければなりません。
・液体の危険物は、内容積の98%以下の収納率であって、かつ、55℃の温度において漏れないように十分な空間容積を有して収納しなければなりません。

ここでは、数字が重要になりますので、しっかりと押さえておいてください。

なお、収納時に内容積の95%以下又は98%以下の収納率が要求されるのか(何故、満杯ではだめなのか)については、物化の科目で「熱」に関するテーマを学習すると理屈がわかるようになります。

法令の学習時には、理屈に先行して「数字」を意識しておいてください。

その他の点としては、同一車両において異なった類の危険物を積載し、運搬する場合において、混載が禁止されるものと禁止されないものがありますので、この組み合わせについてもまとめの表などを使うなどして整理しておくとよいでしょう。

次回は、「運搬・移送の基準」のうち「移送の基準」について見ていきたいと思います。