旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

約款Q&A−1

今回は、受講生の方からのご質問に基づく、「約款」のQ&Aです。特に標準旅行業約款は範囲が広く、引っかけ問題は法令以上です。そのため、ご質問件数も法令に比べ格段に多くなっています。

① 契約書面

Q.企画旅行契約において、乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときについて、旅行業法では、契約書面は交付しなくてよいと定められていますが、約款では、契約書面を交付することになっています。この違いは何でしょうか?

A.ご疑問の事項は、法令、約款それぞれで規定が異なっている、珍しい規定です。
契約書面について、旅行業法では、基本的に交付が必要であるが、例外として、旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、書面の交付を要しないと定めています。
一方で、標準旅行業約款では、この例外規定が定められていません。例外規定がないため、「企画旅行契約においては、必ず契約書面を交付しなければならない」ということになります。これは旅行業法の規定と異なりますが、約款の規定のほうが旅行業者にとって厳しく、旅行者の権利の保護を図るという法の趣旨に合致するので適法です。
結局、法令の問題としては「交付を省略できる場合がある」、しかし約款の問題では「企画旅行契約では必ず交付しなければならない」と、ダブルスタンダードとなっているのが実情です。そのため、粗雑な言い方になってしまいますが、「法令は法令、約款は約款」と割り切ってご理解ください。
なお、手配旅行契約の条文では、法令どおりの例外規定を定めています。
ちなみに、この「旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときに、契約書面の交付が必要か」という規定について、旅行業法では時おり問題が出されています。しかし、約款では手配旅行契約の問題としてのみ出されており、企画旅行契約に関する問題としては出題されていません。上記のように条文上の相違点があるため、出題しにくいものと思われます。

② 旅行代金の増減額

Q.企画旅行の運賃料金が、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額された場合の、旅行代金の増減額の規定がよくわかりません。

A.運賃料金の増減額による企画旅行代金の変更は、「通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合」に限り可能です。「大幅な増額」では、旅行業者は、その増加額の範囲内で旅行代金を増額することができます(増加額の半額でも、増額ゼロでもかまいません)。しかし「大幅な減額」があった場合には、その減少額を丸々減額しなければなりません。
また、大幅でない通常の増減額の場合は、旅行代金の増額をすることはできませんが、旅行代金を減額しなくてもかまいません。
諸費用の通常の増減額で企画旅行代金を変更できないのは、現実的にその都度旅行代金を変更していては、旅行業者の業務や広告コスト等が相当に圧迫され、パンフレットもひんぱんに改訂しなければなりません。また、コロコロ旅行代金が変更されては、旅行者のほうもたまりません。そのため、「運賃料金」の「大幅な増減」にのみ限定されています。
なお、契約内容の変更が生じたために旅行代金を増減する場合は、「大幅」でなくてもかまいません。また、減少があったときに、差額を返金しなくてもかまいません。ただし、過剰予約が原因の変更による増額はできませんのでご注意ください。

③ 取消料・違約料

Q.企画旅行で、旅行者が団体行動の秩序を乱したため旅行業者が契約を解除したときは、旅行業者は取消料を収受することはできないが、旅行サービス提供機関に係る取消料・違約料は旅行者の負担になる、とあります。この違いを教えてください。

A.企画旅行契約の解除で生ずる「取消料・違約料」には2種類があります。
1つ目は、「旅行業者自身の収入となるもの」です。これは、旅行者が自己都合により契約を解除した場合に生ずるものです(旅行者が期日までに旅行代金を支払わない場合に生ずる違約料も該当します)。ただし、旅行業者から解除した場合は適用されません。
2つ目は、「運送・宿泊等の旅行サービス提供機関に係るもの」です。これらは、旅行開始後に旅行業者から契約を解除した場合に生じます。旅行者からは旅行業者が収受しますが、最終的には各旅行サービス提供機関に支払われるものです。
用語が同じため混乱しやすいですが、最もわかりにくいのは、旅行開始後の解除でしょう。まとめると、次のようになります(解除事由に旅行業者の責がないものとします)。
① 旅行者から契約を解除した場合…1つ目の取消料が発生(旅行代金の100%以内)
② 旅行業者から契約を解除した場合…2つ目の取消料・違約料が発生(未提供の旅行サービスに係るもの)
※①と②の取消料等が同時に生じることはありません。

次回も約款Q&Aを掲載します。