旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

国内運賃料金Q&A(7)-貸切バス運賃料金

今回は、貸切バス運賃料金のQ&Aです。
貸切バスは、JRと比べて計算規則がはるかにシンプルであり、得点源となる分野です。しかし、下限運賃や深夜早朝運行料金、点呼点検時間など、慎重に確認しないとうっかりミスを起こすこともあります。また、国内試験では違約料もよく問われますが、難問が多くなっています。

Q1.9:50出庫、11:30帰庫という行程では、走行時間が1時間40分 → 切り上げて2時間、更に点呼点検時間を前後1時間足して、時間制運賃は合計4時間ではないのですか?

A1.走行時間(出庫から帰庫までの時間)が3時間に満たない場合は、走行時間を3時間として計算します(これが最低の走行時間数となります)。ご質問では走行時間が1時間40分ですので、最低時間である3時間に切り上げます。これに、点呼点検時間の2時間を加算しますので、時間制運賃は5時間となります。したがって、1日当たりの最低の時間制運賃は、5時間となります。

Q2.朝5時に出庫し、夜9時に帰庫した場合、深夜早朝運行料金は2時間なのか1時間なのかどっちなのでしょうか?

A2.深夜早朝運行料金は、22:00〜翌朝5:00の間に、実際に走行した時間のほか、点呼点検を行った時間も含まれます。この行程では、実際の走行は出庫した5:00からとなりますが、その前に1時間(4:00〜5:00)の点呼点検時間があります。この時間が深夜早朝運行料金の適用時間帯に重なりますので、1時間分が深夜早朝運行料金として適用されます。
なお、帰庫後の点呼点検時間は早い時間帯なので、深夜早朝運行料金は適用されません。

Q3.下限運賃が適用されている場合、学校団体でも運賃の割引はないのですか?

A3.貸切バス運賃には上限額と下限額が定められており、その範囲であれば運賃を決めることができます。
学校団体は運賃が2割引となりますが、下限額が適用されている場合は、それ以下の運賃は適用できないので、割引をすることはできません(身障者団体などでも同様です)。これは引っかかりやすいので、ご注意ください。

Q4.貸切バスを出発日の前日に取り消しても、違約料が30%と50%の場合があるのはなぜですか?

A4.貸切バス運賃の各種期限は、原則として「配車日時」が基準であり、出発の日時ではありません。出発日の前日でも、配車時刻の24時間前までであれば違約料は運賃料金の30%ですが、24時間前以降になると50%になります。
  例)出発時刻が7月1日の午前9時、配車時刻が同日の午前8時30分の場合
   ・6月30日の午前8時に取り消した場合…違約料は30%
   ・6月30日の午前9時に取り消した場合…違約料は50%
なお、約款問題の範疇ですが、所定の出発時刻から30分を経過しても乗客が乗車の意思を示さないために契約が終了したとみなす場合のみ、出発時刻が基準となります(配車時刻ではありません)。

次回はフェリー運賃料金、宿泊料金です。