ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

住宅ローン減税の期間延長

税制改正

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

質問
平成31年度の税制改正について教えてください。

回答
平成31年度の税制改正では、FP関連の改正が多く盛り込まれています。
2月号では4回に分けて、特に皆様のコンサルティング等で
活用すべき内容について解説をしていきます。
 まずは「住宅ローン減税の期間延長」について確認していきましょう。
今回の税制改正により、住宅ローン減税の期間が3年間延長となりました。
つまり、最長で13年間(これまで10年間)にわたって、
住宅ローン減税を活用できることになります。
ただし、この措置は期間限定となります。
実際に3年間延長ができるのは、
2019年10月1日から2020年末までに入居する住宅
(契約から入居までに時間がかかる注文住宅は、2019年4月契約分から)
が対象となります。
これは、消費税増税に対する措置と捉えることができ、
認定優良住宅も同様の措置を受けることができます。
 なお、期間が3年間延長になっただけではありません。
これまで同様に、当初の10年間は年末の住宅ローン残高
(上限4,000万円、一般住宅のケース)の
1%が所得税等軽減できるほか、
11年以降は以下のいずれか少ない方の金額を減税とすることができます。

①建物価格の2%を3等分した額
②10年目までの仕組みと同じ仕組みで計算した額
 この計算式からいえることは、消費税増税分を軽減する措置となっていること。
そのため、住宅ローン控除をフル活用できる方の場合には、
急いで2019年9月までに買わなくても、
消費税増税後に住宅購入を検討してもよいことになります。
仮に住宅関連が冷え込み価格が下がるのであれば、
それを待った方がよいとも指摘できますし、
いやいやどうなるのか将来はわからないから、
やはり消費税増税前に買っておこうといった考えもできます。
 コンサルティングを行う際に、こうした住宅ローン減税の改正をお伝えしつつ、
可能な方には住宅取得等資金の贈与の非課税の特例についても解説しましょう。
消費税増税後には、住宅取得等資金贈与額が省エネ等住宅では3,000万円、
そうではない住宅は2,500万円(2020年3月31日までの金額)まで非課税となります。
こうした仕組みをフル活用できれば、
消費税増税後でも住宅取得ニーズは十分あるものと考えられます。
そのため、消費税増税前に住宅を購入すべきか悩まれているお客様には、
メリット・デメリットをお伝えし、
税制改正や贈与の特例をもとにどちらが望ましいかアドバイスされるとよいといえます。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕、3択問題

【問題1】
個人が法人から贈与を受けた財産は、贈与税の課税対象となる。

<解答> ✕
個人が法人から贈与を受けた財産は、所得税の課税対象となります。

【問題2】
相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを
建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。

<解答> ✕
相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを
建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸家建付地として評価されます。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★