ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

ふるさと納税の内容改正

過去問題

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

質問
平成31年度の税制改正について教えてください(3回目)。

回答
平成31年度税制改正の中で、皆様、お客様ともに影響が出るものの一つとして
「ふるさと納税の内容改正」があります。
以前は返礼品に関して特に制限もなく、
旅行券や電化製品など高額なものや換金可能なものもあり、
それが年を経るごとに制限ができ厳しくなっていきました。
これまでは自主的に各地方公共団体が返礼品をどうするか検討するというものでしたが、
いよいよ返礼品に大きなメスが入ります。
 具体的には、2019年6月1日から、
ふるさと納税の寄付額に対する返礼割合が3割以下へと制限されます。
また、返礼品に関しては、地場産品に限定されることになります。
したがって、その地方公共団体の地域に関係のないような返礼品はなくなります。
 また、新たな仕組みとして、ふるさと納税の対象自治体を総務省が指定します。
もし返礼品基準が守れない自治体があった場合には、
その後ふるさと納税の指定自治体から除外されることになります。
また、除外された自治体に対して、その後寄付を行ったとしても、
それはふるさと納税とは認められず税制上の優遇措置は受けられないことになります。
 こうした仕組みがいよいよ6月からスタートします。
仮にこれまで同様、魅力的な返礼品を掲げる自治体があったとしても、
税制優遇が受けられなければ単なる寄付と変わらなくなります。
税制優遇を受けたいお客様には、指定自治体に寄付を行うようにアドバイスするか、
5月末までに今年に限っては
先にふるさと納税を済ませるといった手段もとるとよいかもしれません。
特に富裕層顧客ほどふるさと納税による恩恵はあるわけですから、
早めにお客様には改正内容をお知らせすべきです。
 この他、自営業のお客様など国民健康保険に加入される方は、
国民健康保険税(料)の基礎課税額に係る課税限度額を61万円(現行:58万円)に
引き上げられる点も見逃せません。
収入の多い自営業者の場合、国民健康保険税(料)が値上げされることになります。
一方で、減額対象となる方もいます。
①5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において
被保険者の数に乗ずべき金額を 28 万円(現行:27.5 万円)に引き上げる。
②2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において
被保険者の数に乗ずべき金額を51 万円(現行:50 万円)に引き上げる。
軽減される方はメリットとなります。
 こうした多くの方に影響が出る改正は要チェックです。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、
老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が
原則として25年以上なければならない。

<解答> ✕
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、
老齢厚生年金の受給権者本人が有する厚生年金保険の被保険者期間が
原則として20年以上なければなりません。

【問題2】
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、
その者によって生計を維持され、
かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

<解答> ○
遺族基礎年金の受給できる遺族は上記の通りです。
なお、遺族厚生年金を受給することができる遺族は、
死亡した者によって生計を維持されていた、
①妻
②子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者
 または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
③55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。
 ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、
 遺族厚生年金も合わせて受給できる。)となります。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★