ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

副業 アンケート

副業

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今日は副業のお話をしていきたいと思います。
政府が副業解禁を打ち出してから、大手企業の中でも副業OKという会社が徐々に増えてきています。とはいえ、全員が副業がOKとはいえないでしょう。
でももう少し稼ぎが欲しい。
そんな方へどんな副業であれば問題ないと言えるでしょうか。

FPの勉強をされている皆さんならご存じかと思いますが、一般的に給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告による申告が不要となります(例外あり)。
そのため、年間で20万円以内の副業であれば申告自体する必要がないケースがあるのです。
それではどんな副業であれば、誰でもできそうだといえるでしょうか。

まず1つめに、アンケートに回答してポイントゲットをしてみませんか?
調査会社のアンケートにネットで回答することでポイントを貯め、
そのポイントを景品やアマゾンのギフト券、飛行機のマイルなどに交換するのです。

かなり多くの調査会社がありますので、ご自身で調べてみてください。
例えば、ちょびリッチ、Dstyle webといった会社があります。
こうしたアンケートモニターになることで、場合によっては会場でのアンケートに回答するといったことや、座談会に出席と行ったこともありえます。この場合には1回の報酬が30分~1時間で4000~6000円程度もらえる場合もあります。副業と言うよりは小遣い稼ぎといえるかもしれませんが、自宅でアンケートはいつでもできますので、是非少しでも収入アップしたい方はやってみてはいかがでしょうか?

次回も副業で誰でも稼げるお話をしていきます。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じた上場株式等の譲渡益や配当金等を非課税とするためには、所得税の確定申告が必要となる。

<解答> ✕
NISA口座は、そもそも非課税口座のため、確定申告は行う必要がありません。

【問題2】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子に譲渡した場合には、適用を受けることができない。

<解答> ○
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、条件を満たせば何回でも利用可能です。ただし、身内間で売買する場合には適用できませんのでご注意ください。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★