ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

投資型年金保険の様々なタイプについて

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今月は、老後資金にからめた話として資産形成を中心に話をしています。
今回は、投資型年金について解説していきます。
自助努力の一環として、様々な方法を覚えておきましょう。

(1)変額年金保険とも呼ばれている
投資型年金保険は、変額年金保険とも呼ばれています。
お客様が支払う保険料をもとにお客様自身が運用するファンドを選択、運用を開始します。
そしてこの運用結果次第で、受け取ることができる年金額や解約返戻金が変動します。

運用を行うだけであれば、通常の投資信託による分散投資となんら変わりありません。
投資型年金保険のメリットは、運用結果を年金として受け取ることができるほか、
年金受け取り開始前に被保険者が死亡した場合に死亡給付金を受け取ることができる点にあります。

特に、死亡給付金については、運用がうまくいかなかった場合には払込保険料相当額が
最低保証されるケースが多いため、万が一の時にはある程度まとまった資金を確実に遺族に残すことができる設計になっています。
もちろん、払込保険料相当額以上に増加している場合には、その増加した金額を死亡給付金として受け取ることができます。
なお、年金として受け取る場合には、最低保証のある投資型年金保険を除いて、
運用結果次第となるため、運用をどう行うかが最重要ポイントになります。
運用した結果、年金原資が払込保険料を下回れば、下回った金額しか受け取ることが
できない点がデメリットといえます。

(2)投資型年金保険には様々なタイプがある
一言で投資型年金保険といっても、様々なタイプがあります。
投資型年金保険では、通常の年金保険と異なり、特別勘定で運用されます。
この特別勘定が1つという投資型年金保険もあれば、複数あるといった投資型年金保険も
あります。

例えば、日本株式型、世界株式型、日本債券型、世界債券型といった複数の特別勘定に
分かれている場合、いくつかを選択して分散投資を図ることができます。
どのように選択するかによって、お客様の年金原資が変わることになるため、提案の際に
注意が必要となる点です。

また、年金額を確定するタイプと年金受け取り開始後も運用実績によって年金額が増減
するタイプにわかれます。お客様が受け取れる年金額を60歳時点などで確定させたい
場合には、確定タイプを提案すべきといえます。

なお、保険料について、多くの投資型年金保険では保険契約時に一時払いとし、
その支払った保険料を運用するタイプが主流です。中には、毎月保険料を支払い、
支払った保険料をもとにコツコツ運用していくタイプもあります。
仮に両方提案できる場合には、お客様のライフプランにあわせて、
どちらが適切か見極めていく必要もあるでしょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

<解答> ○
合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の収入にかかわらず配偶者控除の適用はできません。

【問題2】
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。

<解答> ✕
不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付の倍額を支払うことで、それぞれ契約を解除することができます。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★