ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

平成21年の改正事項(3)~ 長期譲渡所得の1,000 万円特別控除制度

今回から、いよいよ「税制改正」の解説に入ります。
税金に関する事項は、タックスプランニングだけではなく、試験科目6科目(総論は除く)のすべてに含まれており、内容によっては、タックスプランニングとその他の科目で重複して出題されることもあります。

今回は、まず不動産の分野に関わる税制改正を取り上げます。

4月23日付のブログでお話ししたように、不動産の分野では、不動産取得税と登録免許税について特例措置の延長がありました。内容は従来と変わらず、適用期間だけが改正されたことになります。
念のため、もう一度以下に挙げておきましょう。

◎不動産取得税
①土地と居住用家屋に係る税率を3%に軽減する。
②宅地の課税標準を固定資産課税台帳登録価格の1/2とする。
→ どちらも平成24年3月31日まで
◎登録免許税
 土地の売買による所有権移転登記の税率軽減(10/1000)
 → 平成23年3月31日まで

このほか、今年度の税制改正では、景気回復のために土地の取得促進を図る目的で、景気回復期間中に取得した土地の譲渡所得に対する1,000 万円特別控除制度が創設されました。
これは、個人が平成21 年1月1日から平成22 年12 月31 日までの景気回復期間の間に取得した国内にある土地等を、所有期間が5年を超えてから譲渡した場合には、その長期譲渡所得の金額から1,000 万円(その長期譲渡所得の金額が1,000 万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)の控除が受けられるというものです。
また、法人についても、同趣旨の特例措置が設けられています。

この制度の適用対象となる土地等(土地および借地権)は、居住用・事業用といった用途を問いません。
要するに、「景気回復のため、皆さん、どんどん土地を買ってください」という主旨なのです。
試験に出題される可能性は高くないと思いますが、上記の内容だけは押さえておきましょう。