ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

電子帳簿保存法の改正が中小企業の事務負担軽減に?③

皆さん、こんにちは。フォーサイトFP専任講師伊藤です。

前回、前々回の続きとして、電子帳簿保存法の改正を取り上げたいと思います。

■システム導入により、生産性の向上が見込まれる

電子帳簿保存が進むことにより、これまでは紙での保存を余儀なくされていた国税関係帳簿書類が電子化され、保存場所が必要なくなるほか、作業時間の短縮にもつながることでしょう。コスト軽減にもつながります。
また、社員が取り組みやすい運用ルールを作成することで、長期的に見れば生産性向上へとつなげられる可能性は高そうです。なお、不正防止という観点からの点検の強化は必要となります。そのため、内部監査や外部監査の徹底を図ると共に、定期的なシステムログの確認などの作業は増える可能性があります。

すべてが一度に電子化というのは難しそうです。なぜならば、他社から郵送される紙の書類などは紙での保存ということもあり得るからです。とはいえ、これを機に徐々に電子化が進んでいく可能性が高いため、短期的なコスト増を気にするのではなく、中長期的なコスト軽減、生産性向上を視野に入れた展開を行っていくべきでしょう。

<ポイント>
電子帳簿保存法改正により時間・場所いずれの面でも無駄を省くことにつながりそうです。中長期的には生産性向上も見込めるでしょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。

<解答> ✕
養子と実方の父母との親族関係は終了しないのは、普通養子縁組です。特別養子縁組では、養子と実方の父母との親族関係は終了します。

【問題2】
本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。

<解答> ✕
本人の配偶者の兄弟姉妹は、2親等の姻族です。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★