ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2023年に変わることのおさらい②

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今回も改正内容を解説します。ご自身の知識面等での付加価値向上にチャレンジしていきましょう。

■相続土地国庫帰属法が4月27日に施行されます
相続土地国庫帰属法とは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得したものが法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を求めることができる制度です。つまり、相続により受け継いだ土地に関して必要がなければ国に引き取ってもらえるという趣旨になります。
近年、空き家も増加し、子どもが親とは別の地域に住むケースも多くなっていることから、土地を受け継ぎたくないというケースも多くあるものと思われます。そうした方々にとっては、固定資産税などの負担軽減につながることから、メリットはあるといえましょう。
なお、相続放棄と異なる点は以下の通りです。

対象となる土地や負担金等の詳細については、各自調べていただく必要がありますが、建物がある場合には解体する必要があること、土地の状況によっては承認申請が却下される可能性もあり、簡単には不必要な土地を国庫に帰属させることができないかもしれません。適用される土地は限定的となる恐れがあります。

以上、前回から3つの観点の変更・改正点を解説しました。こうした変更点は最新情報を知り、いつでもお客様などとのコミュニケーションをとるなどして、活用できるようお役立てください。最新情報を毎月追っていくことも大切です。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

<解答> ○
預金保険制度は、万が一、金融機関が破綻した場合においても、一定額の預金等を保護するしくみである。普通預金や定期預金などの一般預金等は元本1,000万円と破綻日までの利息が保護される。当座預金のような決済用預金は、全額保護される。
一方、外貨預金、譲渡性預金といった預金に関しては、預金保険制度の保護の対象外となっており、破綻金融機関の財産の状況に応じて払い戻しが行われることになっている。

【問題2】
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

<解答> ○
個人型の画定拠出年金(通称iDeCo)の老齢給付金を一時金で受け取った場合、一時金は退職所得として所得税の課税対象となる。この場合、退職所得控除が適用できる。
年金で受け取った場合には、雑所得として所得税の課税対象となる。この場合には、公的年金等控除が適用できる。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★