ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

iDeCoについて①

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今月はiDeCoやNISAについて解説していきたいと思います。なお、NISAは2024年から新制度へ変更となりますが、2023年に使える知識として、2023年のNISA制度について解説します。

■iDeCoの仕組みについて
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことです。拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度をさします。iDeCoでは毎月支払う掛金が確定する代わりに加入者自身が運用に携わり、その運用結果次第で年金給付額が変動する点に特徴があります。

iDeCoのメリットは何でしょうか?大きなメリットとして、節税効果がある点を指摘できます。iDeCoに加入した場合、支払う掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。そのため、所得税・住民税計算時に掛金は全額控除ができ節税を図ることができます。 
また、投資対象を選択しいざ運用した場合に、運用時に発生する利益は非課税となり課税は将来年金として受け取るときまで繰り延べができます。そのため、支払時にも運用時にも税制面で優遇がある大変意義のある老後資金準備方法といえます。
この他、年金として受け取るときにも公的年金等控除の対象となるほか、一時金として受け取る場合には退職所得としてみなされるため退職所得控除を差し引くことができるメリットがあります。
こうした税制面でのメリットは、通常の投資信託の購入などにはないため、老後資金の準備を検討される場合にはiDeCoを使わない手段はないといえます。

一方で、デメリットもあります。その一つが原則として60歳までは解約することができない点(一部例外あり)です。月々の掛金を増減させることは可能ですが、原則解約できないため60歳までは支払いながら運用を行っていく必要があります。いまどうしてもお金が必要といった場合でも、iDeCoの運用資金を解約して充当するといったことができませんので、資金計画は注意して行わなければなりません。
iDeCoにおいてもう一つ課題となるのはどう運用すべきかという点でしょう。この点は、皆さんのアドバイス力が問われます。中長期的な視点からいえることは、世界経済は着実に成長していること。そのため、世界に投資する投信や経済規模優位のある米国への投資を行う投信などを組み込むような提案を行っていくとよいでしょう。また、分散投資のアドバイスも忘れずに。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じる。

<解答> ○
民法上、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることにより効力が生じます。一方だけではなく双方の合意が必要です。

【問題2】
民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者がこれを解除することはできない。

<解答> ✕
民法上、書面によらない贈与は、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを解除することができます。書面による贈与は契約を行うと解除できません。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★