ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

iDeCoについて②

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

前回に続いて、iDeCoやNISAについて解説していきたいと思います。

■一般NISA/つみたてNISAの仕組みについて
NISAとは、2014年1月からスタートした少額投資非課税制度のことをさします。NISA口座は、毎年1月1日時点で20歳以上の居住者が開設できます。毎年120万円(2915年までは100万円)までの範囲で株式や投資信託等を購入でき、購入から最長5年間の間に得た配当金や売買益は非課税となります。ただし損失が発生した場合には、他の口座と損益通算することができません。
また、NISA口座は証券会社や銀行などの金融機関で開設ができますが、1人1口座しか開設できません。NISA制度のポイントは下記のとおりです。

<NISA(一般NISA)制度のポイント>
(1)年間120万円までの投資が5年間非課税に
(2)既に持っている株式や投資信託をNISA口座に入れることはできない
(3)NISA口座で発生した損益は、他の口座と損益通算ができない
(4)非課税期間が終了時に損失が発生すると課税口座よりも不利になることがある

この一般NISAとつみたてNISAはいずれかを毎年選択できます。つみたてNISAでは、非課税期間は20年であり、毎年のつみたて投資枠は40万円となっています。なお、つみたてNISAでの投資対象商品は、以下の金融商品に限定されています。

<つみたてNISAの投資対象>
・株式投資信託に限定(一般NISAは上場株式も対象)
・信託期間は、無制限または20年以上
・毎月分配型でない

もう一つ、ジュニアNISAがあります。これは、毎年1月1日時点で日本に居住する19歳以下の方が利用できる、投資で得た売買益や配当金が非課税となる仕組みです。ジュニアNISAでは、年間の投資上限が80万円であり、1人1口座、1金融機関のみで開設可能です。途中で金融機関を変更することはできません。また、ジュニアNISA口座の運用管理は原則として親権者等(両親または未成年後見人)が代理して行うことになります。なお、2024年以降、ジュニアNISAでは、新規購入ができません。また、2024年以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、ジュニアNISAでは子供が18歳になるまで引き続き非課税で保有することができるようになっています。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、その履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされている。

<解答> ✕
相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、贈与の履行が完了した時(贈与したとき)とされています。

【問題2】
相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分についても、贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

<解答> ✕
相続税法上、個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分については、贈与税の課税対象とはなりません。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★