ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

iDeCoについて④

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

前回に続いて、iDeCoやNISAについて解説していきます。

■一般NISAとつみたてNISA、どちらを選ぶべきか?
結論から言いますと、正直どちらを使ってもかまいません。ただし、何を目的に利用するかで異なってきます。例えば、60代以降の老後資金形成として利用するのであれば、つみたてNISAの方がよいでしょう。最長20年間の間に売買して得た利益が非課税となるため、コツコツ毎年40万円積立投資し、20年後には投資金額800万円になっています。もちろん、運用結果次第でこの資金が増える可能性があり、老後資金対策として活用できます。
一方、短期売買で増やしていきたいという方や、5年後の資金対策をしたいといった方には、一般NISAが向いています。こちらは非課税期間が最長5年間、年間の投資金額上限が120万円であるため、5年以内と決めて売買すれば良いのです。

老後資金を確保したいという希望を持ちつつも、他に必要となる資金も構築したいという希望がある場合はどうでしょうか。流動性も考慮し、毎月の掛金も考慮すると、つみたてNISAの方が向いているといえるかもしれません。いざとなればつみたてNISA部分は売却でき、その資金を必要な際に利用できます。また、毎月3万円は投資すると決めたとすると、2万円はiDeCoに、つみたてNISAには1万円といったような配分が可能となります。少額からコツコツとというニーズにはこうしたハイブリット型の配分が良いといえるでしょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
被相続人は、遺言で、相続開始の時から1年間に限り、遺産の分割を禁ずることができる。

<解答> ✕
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年間を限度に、遺産の分割を禁ずることができます。

【問題2】
相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税法上、非課税所得とされている。

<解答> ✕
相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税法上、譲渡所得とされます。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★