ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

知っておきたい昨今の税制・制度・法改正④

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP講座専任講師の伊藤です。

前回に続き、知っておきたい昨今の税制・制度・法改正について解説していきます。

■令和5年度の新しい年金額

令和5年度においては、賃金スライドと物価スライドの変動率の関係から(「賃金」>「物価」>0)、既裁定者と新規裁定者の改定率が異なることとなり、基礎年金の年金額も2通り生ずることとなりました(既裁定者は物価スライドによる改定、新規裁定者は賃金スライドによる改定が「年金額改定の原則」)。以下の数字はぜひ覚えておきましょう。

①老齢基礎年金(満額)・障がい基礎年金(2級)・遺族基礎年金
■既裁定者(68歳以上の人)
780,900円×改定率(1.015)=792,613.50円
≒792,600円(100円単位)

■新規裁定者(67歳以下の人)
780,900円×改定率(1.018)=794,956.20円
≒795,000円(100円単位)

②障がい基礎年金(1級)
■既裁定者(68歳以上の人)
792,600円×1.25=990,750円(1円単位)

■新規裁定者(67歳以下の人)
795,000円×1.25=993,750円(1円単位)

③子の加算額(改定率は新規裁定者の改定率を用いる)
<障がい基礎年金・遺族基礎年金>1人目・2人目
224,700円×改定率(1.018)=228,744.60円
≒228,700円(100円単位)

<障がい基礎年金・遺族基礎年金>3人目
74,900円×改定率(1.018)=76,248.20円
≒76,200円(100円単位)
(*子の加算額のうち、遺族基礎年金については、配偶者に支給される遺族基礎年金の1人目・2人目・3人目の金額である。)

④配偶者加給年金額(改定率は新規裁定者の改定率を用いる)
(夫に加給年金額が加算され、夫の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの場合。妻が年上で、妻に配偶者加給年金額が加算される場合も同様。)
228,700円+165,800円×改定率(1.018)
=228,700円+168,784.40円
≒228,700円+168,800円(100円単位)
=397,500円(100円単位)

⑤中高齢寡婦加算(65歳前の人に加算されるので、新規裁定者の遺族基礎年金の4分の3となる)
(遺族基礎年金の4分の3)
795,000円×3/4=596,250円
≒596,300円(100円単位)

⑥障がい厚生年金<3級:最低保障額>(障がい基礎年金の4分の3)
■既裁定者(68歳以上の人)
792,600円×3/4=594,450円
≒594,500円(100円単位)

■新規裁定者(67歳以下の人)
795,000円×3/4=596,250円
≒596,300円(100円単位)

⑦定額部分(厚生年金)<定額単価>(加入月数は480月が上限)
■裁定者(68歳以上の人)
1,628円×改定率(1.015)=1,652.42円
≒1,652円

■新規裁定者(67歳以下の人)
1,628円×改定率(1.018)=1,657.30円
≒1,657円

⑧経過的差額加算(「経過的加算額」のこと)
(20歳から60歳まで40年間被用者年金保険に加入した場合)
■既裁定者(68歳以上の人)
1,652円×480月-792,600円×480月/480月
=792,960円-792,600円
=360円

■新規裁定者(67歳以下の人)
1,657円×480月-795,000円×480月/480月
=795,360円-795,000円
=360円

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
レバレッジ型ETFは、日経平均株価などの指標の日々の変動率に一定の正の倍数を乗じて算出される指数に連動した運用成果を目指して運用されるETFである。

<解答>〇
適切。レバレッジ型ETFは、日経平均株価などの指標の日々の変動率に一定の正の倍数(2倍など)を乗じて算出される指数に連動した運用成果を目指して運用されるETFです。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★