ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2024年に変わること①FPスキルに生かす

皆さん、こんにちは。
フォーサイト、FP講座専任講師の伊藤です。

今回から数回に分けて、2024年に変わることの中から、皆様のFPスキルに役立つことのできる内容を解説していきます。
今回は、金融商品取引法の改正について。

■四半期報告書廃止へ
 企業の四半期報告書廃止などを盛り込んだ金融商品取引法改正案が、2023年11月16日に参議院財政金融委員会で可決、今国会にて成立することになりました。これにより、2024年4月から金融商品取引法における四半期報告書が廃止され、その代わりに上場企業には半期ごとに半期報告書の提出が義務付けられることになります。
 半期ごとにしか上場企業の状況が把握できなくなる、というわけではありません。これまでは、我が国の上場企業の四半期ごとの情報開示には、四半期報告書と四半期決算短信の二種類が設けられていました。これを四半期決算短信に一本化するというのが今回の改正内容です。そのため、四半期ごとに企業の状況は今まで同様確認できることになります。
 それでは、四半期報告書と四半期決算短信は何が異なるのでしょうか?四半期報告書は、金融商品取引法に基づくものであり、確報的な役割を持ちます。これに対して、速報で公表され、取引所規則に基づき公表されるのが四半期決算短信です。資産運用という視点から注目されるのは速報である四半期決算短信。いずれも四半期終了後45日以内に開示することになっているものの、四半期決算短信の方が早く公表される(四半期終了後30日以内が推奨される)ケースが多く、業績予想なども含むサマリー情報、四半期連結財務諸表などが公表されるため、注目されています。一方、四半期報告書は監査レビューが必要であり、主要な経営指標等の推移なども掲載されます。
 基本的には四半期決算短信を重要視するケースが多いこともあり、今後は一本化されます。上場企業は四半期報告書を提出する必要はなくなりますが、半期報告書が求められることになります。四半期から半期と変わることで、確報的な書類は減るものの、企業にとっては手間が省けるメリットが生じることになりそうです。

続きは次回にて。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算した。

<解答>〇
生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で具体的な必要保障額を試算することは可能です。なお、生命保険の募集(販売)は生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないとできません。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★