皆さん、こんにちは。
フォーサイト、FP講座専任講師の伊藤です。
前回に続いて、2024年に変わることの中から、皆様のFPスキルに役立つことのできる内容を解説していきます。
今回は、不動産、相続事業承継の改正から。
■空き家に係る譲渡の特例など
まず、「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」について。2024年1月1日後の譲渡においては、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、被相続人居住用家屋が次のいずれかを満たした場合においても、本特例を適用することができます。
・その全部の取壊しもしくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合
また、相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額は、3,000万円ではなく2,000万円に変更となります。
次に、「相続時精算課税制度」について。2024年1月1日以後においては、相続時精算課税制度においても、毎年110万円の基礎控除が適用できます。そのため、相続時精算課税制度を選択時の贈与税の金額は、{(贈与者ごとの1年間の贈与を受けた財産の価格の合計額-毎年110万円の基礎控除)-2,500万円}×20%により求めることができます。なお、毎年110万円以下の贈与については贈与税の申告が不要となります。
続きは次回にて。
<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。
【問題1】
個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされない。
<解答>〇
適切。個人情報とは、生存する個人が特定できる情報のことをいい、原則として、死者の情報は個人情報とされません。
いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★