ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2024年に変わること④FPスキルに生かす

皆さん、こんにちは。
フォーサイト、FP講座専任講師の伊藤です。

前回に続いて、2024年に変わることの中から、皆様のFPスキルに役立つことのできる内容を解説していきます。
今回も、不動産、相続事業承継の改正から。

■相続時精算課税制度の改正など
 前回、相続時精算課税制度の改正の一部について解説してきました。今回はその続きから。相続時精算課税制度について、実はもう一点改正点があります。それは、相続時精算課税制度を利用した場合に相続税の課税価格にいくら加算するのかという点の変更です。
 相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得した財産があるときは、贈与を受けた財産の価額から基礎控除額を控除した後の金額を相続財産に加算して相続税を課税します。贈与財産の価額は、贈与時の価額となりますが、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算します。
 もう一つ、贈与の「暦年課税」についても2024年1月1日から変更点があります。改正後は、相続開始前7年以内に暦年課税において贈与を受けた財産があるときは、贈与を受けた財産の価額を相続財産に加算して相続税を課税します。2023年までは相続改正前3年以内でしたので、加算する期間が長くなる点に注意しなければなりません。ただし、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しません。
 以上、2024年から変わる点について解説してきました。相続部分の改正などは影響を受ける方も多くいると思われます。今後FP試験を受検される方は、試験でも出題される可能性があります。ご注意ください。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、6ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければならない。

<解答>×
不適切。相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★