ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

令和6年度税制改正のうち、家計に影響を及ぼす内容とは?①

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今月は、令和6年度税制改正をピックアップします。その中でも、家計に影響を及ぼす可能性のある内容について解説していきたいと思います。

■2024年6月から定額減税が行われる
 令和6年度の税制改正の中で、多くの方に該当してくると思われるのが「定額減税」です。2024年6月から、納税者本人と扶養親族を対象として、所得税で3万円、住民税で1万円、合計4万円が減税されます。ただし、所得制限として、年収2,000万円(合計所得金額1,805万円)を超える人は定額減税の対象から除かれることになります。
 特別控除の額は、以下のように計算されます。

(所得税)
納税者本人分3万円+(同一生計配偶者+扶養親族)の人数×3万円

(住民税)
納税者本人分1万円+(控除対象配偶者+扶養親族)の人数×1万円

※同一生計配偶者:生計を一にする配偶者で合計所得金額が48 万円以下(青色・白色の事業専従者に該当しない)の者
扶養親族:生計を一にする親族で合計所得金額が48 万円以下(青色・白色の事業専従者に該当しない)の者
控除対象配偶者:同一生計配偶者に該当し、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下のケース

 該当する納税者の方が、給与所得者か自営業者か等で減税の仕方が異なります。例えば給与所得者の場合には年末調整にて所得税減税分を差し引くことになります。また、住民税に関しては、令和6年分の個人住民税の額から特別控除の額を控除した金額を11分割し(端数調整あり)、令和6年7月から令和7年5月のそれぞれの給与から毎月住民税の徴収がされることになりそうです。

続きは次回にて。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されない。

<解答>〇
適切です。登記情報提供サービスでは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを使用してパソコン等で確認することができるが、取得した登記情報に係る電子データには登記官の認証文は付されないことになります。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★