ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

令和6年度税制改正のうち、家計に影響を及ぼす内容とは?②

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

前回に続き、令和6年度税制改正をピックアップします。その中でも、家計に影響を及ぼす可能性のある内容について解説していきたいと思います。

■扶養控除の縮小
 子育て世帯に対する影響が出てくる点として扶養控除の縮小と住宅ローン減税を挙げておきます。
 2024年度から所得制限なしに児童手当の対象が18歳までの高校生などへ拡大されます。その代わりに、16歳~18歳の扶養控除は縮小されることになります。所得税ではこれまで年間38万円の扶養控除であったものを年間25万円に、住民税では年間33万円であったものを12万円に引き下げることになりそうです。所得税は2026年分から、住民税は2027年度から適用されます。
 なお、扶養控除の縮小と児童手当の拡充を両方検証すると、年間12万円の児童手当の方が控除縮小による増税分よりも多くなるように配慮されており、実質的に手取りが増える設計となっていますので、トータルで見れば心配する必要はないでしょう。

■子育て世帯は住宅ローン減税の水準を変更せず
 2024年の入居分から、住宅ローン減税の対象となる借入額の上限が引き下げられます。しかしながら、(1)40歳未満で配偶者がいる人、(2)40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、(3)40歳以上で19歳未満の扶養親族がいる人に関しては、借入額の上限を引き下げず、令和4年・5年に入居した場合と同じ水準(例:長期優良住宅の場合上限5,000万円)を維持することで住宅取得を税制面から支援することになりました。
 さらに、住宅リフォーム税制が拡充され、令和6年4月1日から12月31日までに子育てに対応するための一定のリフォームを行った場合、250万円を限度に工事費用の10%相当額について、その年の所得税から控除できるようになりました。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の価格を求める手法である。

<解答>〇
適切です。収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の価格を求める手法です。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★