ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

投資信託の手数料の種類の説明

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

今回は、投資信託の手数料の種類について解説していきたいと思います。

■投資信託の手数料は3つ
 投資信託の手数料は大きく分けて3つ。投資信託を購入する際にかかる販売手数料、投資信託を保有する際にかかる信託報酬、投資信託を解約する際にかかる信託財産留保額です。
 販売手数料は、投資信託を販売する金融機関が受け取る手数料です。販売手数料がゼロの投資信託をノーロード投信と呼び、最近ではインターネット証券をはじめノーロード投信を取り扱うケースも多くなっています。この販売手数料は同じ投資信託でも金融機関によって異なるため、コストを抑えたい方は販売手数料ゼロのノーロード投信を多く取り扱う金融機関を選択すると良いでしょう。
 信託報酬は販売する金融機関、運用を行う投資信託委託会社、運用財産を管理する信託銀行に支払われるものです。信託報酬はどの金融機関で購入しても同じ投資信託であれば同じだけかかります。そのため、同種の投資信託の中で信託報酬を比較し、実際の運用状況も勘案しながら信託報酬の低いものを選択していくと良いでしょう。
 信託財産留保額は投資信託の運用の安定性や長期で運用する方に大きな影響を与えないように、解約する際に投資家が支払う費用です。投資信託ごとに決まっていますが、信託財産留保額が差し引かれない投資信託もあります。
 この3つの手数料のうち、どこで購入しても必ずかかるのが信託報酬です。信託報酬は投資信託の価格である基準価額から日々差し引かれます。同じ投資信託なら販売手数料がゼロのケースから探し、信託報酬が低く抑えられているもの、運用パフォーマンスが良いもの、今後が期待できそうな投資信託を選んでいきましょう。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。

【問題1】
一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。

<解答>×
不適切です。普通借地権の設定契約において存続期間は30年ですが、一般定期借地権の存続期
間は50年以上となります。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★