前回「お金」について書きましたので、
そうすると次は当然「保険」です。(少し強引でしたか?)
保険は旅行(や管理者試験)とは深いつながりがあります。
まず、旅行業法を見てみましょう。
法は、第18条の3で登録行政庁の「業務改善命令」の一つとして、
「(第5号)旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を
担保することができる保険契約を締結すること。」を規定しています。
一方、標準旅行業約款では、
旅行業者に「損害賠償」「特別補償」「旅程保証」の責任を課しています。
これらの中には旅行業者に“落ち度”がなくても支払い義務が生じるものがありますから、
これに備えて旅行業者は「旅行業者賠償責任保険」
「旅行特別補償保険」「旅程保証責任保険」などに加入しておくことが通常です。
(「支払われるケース」「支払われないケース」は覚えるのが大変ですけどね。)
もっとも、これらの支払いについては「通知期限が短い」
「補償額に上限(下限も)がある」など、旅行者にとって必ずしも十分な内容とは言えません。
そこで、特に海外旅行の場合には旅行者も自分で保険に入っておくことが一般的です。
これが、「海外旅行傷害保険」です(商品名は「海外旅行保険」とする会社が多いようです)。
保険金は、旅行日数や人数、補償内容などによって異なり、
保険会社はセットプラン・フリープランなど様々な商品を提供しています。
補償内容はもちろん約款より広く、
中にはオプションとして留守宅の家財道具が
盗難になった場合に支払われる特約もあります。
この海外旅行傷害保険の知識についても、
10年以上前には総合管理者試験で数回出題されたことがありますが、
前に書いた「お金」と同じで最近は出題テーマから外れていました。
フォーサイトのテキスト作成にあたっても、ここまでは必要ないかな?
と考えて掲載は見送りました。
ところが昨年、久しぶりにこの海外旅行傷害保険のうち
「携行品損害保険金」に関する知識が出題されました。
ちょっと意表を突かれた気がしましたが、
残念ながら出題ミスがあって、全員に5点が配点されるという処理になりました。
( 艸`*)
ところで、昨年の本試験問題は、フォーサイトの問題集には掲載されていませんが、
現在単年度版の問題集として作成中です。
その中でこの点についても解説を付しておきますので、
目を通していただきたいと思います。
配布は夏ころを予定しています。