旅行業務取扱管理者講座の講師ブログ

病気について

危うく風邪を引くところでした…。まだ冷房は早いようですね。
(皆さんもお気を付け下さい。 (・・*)ゞ)

少し熱っぽい頭で、「管理者試験と病気もテーマになるな」と思いつき、いろいろ考えてみました。
しかし、旅行管理者試験に出てくる病気は、前回の「検疫感染症」くらいしか思いつきません。
次に、「旅行中に病気になったら保険だな。」と思いましたが、保険も前々回に書きました。

そこで基本に返って(笑)、旅行業法から考えてみました。でも、あるわけないですよね。
旅行業法は登録行政庁と旅行業者の関係を規定していますから、病気が出てくるわけがありません。

それじゃあ約款だと考えたら、これは次々と思いつきました。(何だと思います?)
まず、「旅行業者の契約解除事由」ですね。「旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の…」という規定です。
募集型にも、受注型にも、開始前にも、開始後にもあります。

次は、「疾病」という用語です。この単語は「旅行業者の保護措置」の条文にあります。
「当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、…」
という規定です。(続きはわかりますよね。)

やはりこの種の用語が一番登場するのは「特別補償規程」です。
・有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状
 (「傷害」に含まれる症状)
・細菌性食物中毒。(「傷害」に含まれない症状)
・旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。
・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないもの。
・旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。
(以上、補償金等が支払われない例)

この他にも、入院見舞金や通院見舞金に関する規定中に、けがや病気に関する規定があります。
注意が必要なのは、見舞金には「治療費」は含まれていないという点です。たまに出題されます。
(補償内容に治療費が含まれるのは、旅行者が任意で加入する海外旅行傷害保険です。)

ところで、今年も旅行管理者試験の内容で改正が多くみられます。
4月までの重要なものは「道場破り」の中で紹介してありますが、それ以降の分に追加があります。
重要なものは、何と「標準旅行業約款」で7月1日から追加条項があるということです。

内容は珍しいものではありません。他の約款等でも見られる「暴力団排除条項」です。
ただ存在することを知らないと、出題されたときに結論が逆になってしまいますから、頭に入れておくべきでしょう。

この項目を含めた「改正情報」は、近いうちに一覧にした物をお届けする予定です。