トップ宅地建物取引士講座スピード合格カリキュラム体験講義クーリング・オフ制度 ~要件と効果を整理~

宅建 講座 体験講義クーリング・オフ制度 ~要件と効果を整理~

この記事では、宅建業法の最重要テーマ「クーリング・オフ」をテーマにした体験講義の内容をお届けします。買主を保護する制度の趣旨から、「誰が・何を」の要件(事務所等以外の場所で行った申込・契約)、申込場所と契約場所が異なる場合の判断、告げられた日から8日以内という期間制限、書面による行使方法、発送した時に効力が生じるという効果、買主に不利な特約の無効まで、テキストの図解に沿って講師が順に解説していきます。

 

 

1. クーリング・オフの趣旨
2. 要件 ― 誰が・何を(事務所等以外の場所)
3. 申込みの場所と契約の場所が異なる場合
4. いつまでに ― 8日間ルール
5. できなくなる場合と行使の方法(書面)
6. 効果 ― 発送した時に効力が生じる(特約の有効・無効)
目次
講義の概要

クーリング・オフの趣旨

テキスト69ページ、5番のクーリング・オフに入ります。ここはめちゃくちゃ大事なところで、毎年1問は必ず出ます。場合によっては2問くらい出ることもありますので、しっかりとマスターしましょう。まず趣旨です。業者自ら売主となる場合、契約を成立させれば自ら多額の利益を受けることができます。それゆえ、買主側が十分納得していないにもかかわらず、強引に契約を成立させてしまう場合があります。そして、このような強引な契約の締結は、飲み屋さんなど、買主が冷静な判断を下すことができないような場所でなされることがあります。そこで宅建業法は、買主の判断が鈍るような場所で行った契約の申込み等を、白紙に戻すことができるものとしました。これがクーリング・オフです。

ポイント:クーリング・オフは、買主が冷静な判断をできない場所で行った申込み・契約を白紙に戻せる、買主保護のための制度。

要件 ― 誰が・何を(事務所等以外の場所)

クーリング・オフの要件を見ていきましょう。黄色の枠で星5個、10年間の出題率11/12という超頻出テーマです。誰がクーリング・オフをすることができるのか。①買受の申込みをした者(申込者)、または②契約を結んだ買主(契約者)です。何を、がここで重要です。事務所等以外の場所で行った申込みや契約を、白紙撤回することができます。逆に、クーリング・オフができない「事務所等」とは、①事務所、②専任の宅建士の設置義務のある場所——(1)事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの、(2)10区画以上の一団の宅地、10戸以上の一団の建物の分譲を行う際の案内所(モデルルーム・モデルハウスなど)——を指します。赤文字が重要です。テント張りの案内所はここに含まれません。言い換えると、テント張りの案内所で契約の申込みをした場合にはクーリング・オフができるということです。③他の業者に代理または媒介を依頼した場合の、その業者の①や②の場所も、クーリング・オフができない場所となります。

ポイント:事務所等以外の場所で行った申込み・契約がクーリング・オフの対象。テント張りの案内所は「事務所等」に含まれない=クーリング・オフできる。

申込みの場所と契約の場所が異なる場合

70ページの4番、ここは主語に注意しましょう。申込者・買主が、契約に関する説明を受ける旨を自ら申し出た場合自宅または勤務先で申し込んだり契約を結んだりしたら、もはやクーリング・オフはできません。自分から「自宅に来てくれ」「勤務先に来てくれ」と呼び出しておいて契約を結んだのなら、安定した判断ができるだろうということです。続いてただし書きです。最初の申込みの場所と、次の契約の場所が違った場合、どこで判断するのか。クーリング・オフできる・できないは、最初の申込みの場所で決着します。表で確認しましょう。事務所等で申し込んで事務所等で契約したら、安定した判断ができるのでできない。事務所等以外×事務所等以外なら、安定した判断ができないのでできる。事務所等で申し込んで契約は事務所等以外、と場所が違ったら、頭の申込みの場所で判断しますからできない。逆に申込みが事務所等以外で契約が事務所等なら、申込みの場所が「以外」ですからできるとなります。このパターン分けを押さえてください。

ポイント:申込みの場所と契約の場所が異なる場合、クーリング・オフの可否は「申込みの場所」で決まる。自ら申し出た自宅・勤務先での申込み・契約は不可。

いつまでに ― 8日間ルール

では、いつまでにクーリング・オフができるのか。1番、業者から撤回・解除できること、およびその方法について告げられた日から8日以内であれば、クーリング・オフをすることができます。では「告げる」とはどういう意味か。(1)一定事項を記載した書面を交付して行います。(2)業者に告げる義務はありません。(3)もし業者が告げない場合は8日のカウントが始まらないので、言い換えれば買主側はいつまでもクーリング・オフができる状況となります。2番、契約の履行(引渡・代金支払)が完全に完了するまでであれば、クーリング・オフをすることができます。下の「クーリング・オフができなくなる場合」の❶は、先ほども言いました8日が経過したときです。この8日は告げられた日を含みます。たとえば土曜日に告げられたとすると、次の土曜日までにクーリング・オフすればよいことになります。

ポイント:行使期限は「告げられた日から8日以内」(告げられた日を算入)。業者が告げなければ8日の起算が始まらず、買主はいつまでもクーリング・オフできる。

できなくなる場合と行使の方法(書面)

❷が重要です。物件の引渡しを受け、かつ(×または)その代金の全部を支払ったときは、もはやクーリング・オフはできません。これは当たり前ですね。物件も受け取っておいて、お金も全部払っておいて、「私クーリング・オフします」というのはあまりにも虫が良すぎるからです。売主の物件引渡と買主の代金支払が終了したような場合には、当事者の履行はほとんど完了したものとみてよく、このような場合にまで取引がなかったことにするのでは、あまりにも業者に酷だからです。❶の8日経過と❷の引渡し+全額支払のうち、どちらか1つが発生すれば、もはやクーリング・オフはできません。では、どうやってお客さんはクーリング・オフをするのか。大事なことなので、書面で行います(口頭は不可)。クーリング・オフの事実を証拠として残すためです。そして例外として、当たり前ですが、業者間取引にはクーリング・オフの適用はありません

ポイント:「引渡し+代金全額支払」でクーリング・オフ不可(❶8日経過・❷履行完了のどちらか1つで不可)。行使は必ず書面で。業者間取引には適用なし。

効果 ― 発送した時に効力が生じる(特約の有効・無効)

71ページ、クーリング・オフの効果を見ていきましょう。ここも星5個、出題率9/12です。いつから効力が生じるのか。撤回・解除の書面を発送した時です(×受け取った時)。簡単に言えば、ポストに入れた瞬間に効力が生じます。より速く効果を認めることが買主の保護となるからです。どのように、では業者に2つの義務が生じます。①契約解除に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求してはいけません。要するに白紙撤回だからです。②速やかに、受け取っていた手付金その他の金銭を返還しなければなりません。これも白紙撤回だからで、買主の保護の徹底が理由です。

そして、クーリング・オフの規定に反する特約です。①買主に有利なものは有効で、特約の規定に従います。②買主に不利なものは無効となり、宅建業法の規定に従います。特約による宅建業法の規定の潜脱を防止するためです。なお語句説明として、「撤回」とは意思表示をなかったことにすること、「解除」とはすでに成立した契約をはじめから結ばなかったことにすることをいいます。

ポイント:効力は書面を発送した時に発生(受け取った時ではない)。業者は損害賠償・違約金を請求できず、受領済みの金銭は速やかに返還。買主に不利な特約は無効。

講師コメント

クーリング・オフは出題率11/12と極めて高い頻出テーマです。申込場所×契約場所の組み合わせと、8日間ルールの起算点を確実に押さえましょう。

宅建士講座 窪田義幸
事務所等以外の場所で申込した場合にクーリング・オフが可能(可否は申込みの場所で判断)
告げられた日から8日以内が行使期限で、書面を発送した時に効力が生じる(発信主義)
引渡し+代金全額支払い完了後はクーリング・オフ不可
買主に不利な特約は無効となる
この講義のまとめ
この講義のまとめ
宅地建物取引士通信講座
今すぐお試しいただけます
資料請求3特典
eラーニングを無料体験
講義動画・テキスト・確認テストなどが
体験できる!
フルカラーテキスト・
問題集サンプル
大好評のフルカラーテキストと問題集が
お試しできる!
合格ノウハウが詰まった
書籍を
プレゼント
合格に近づく勉強法をまとめて収録!
資料請求からのお申し込みで
10,000割引!
簡単1分で完了!
無料の資料請求で
お試しする