取得時効とは?を詳しく解説!|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
- 試験内容と難易度

取得時効とは
長い間他人のものを持っていると、自分のものになることを言います。
しかし、所有権は親戚にあり、兼子さんのものではありませんでした。ただ、長い間自分のものだと思って所有してきたことから、取得時効が成立し、家は兼子さんのものとなりました。
取得時効の要件(1) ~時効の認められる権利~
時効の認められる権利であることが必要です。時効の認められるものは以下の3つがあります。
- 所有権
- 地上権
- 賃借権など
取得時効の要件(2) ~所有の意思~
(1)の要件に加え、以下の状態であることが必要です。
- 所有の意思を持って(=自分の物と思って)
- 他人の物を所有するという状態であること。
他人に物を貸すという間接的な占有でもOKです。
取得時効の要件(3) ~時効期間~
(2)の要件に加え、時効期間を満たしているかどうかもポイントとなります。
- 起算点:所有の意思をもって目的物の所持を始めた時から
- 時効期間:最初から自分のものと思っていた場合→10年
他人のものであることを知っていた場合→20年
取得時効の要件(4) ~時効の更新・完成猶予がないこと~
以下の事由があると、時効の完成が猶予されたり、時効が更新されたりするため、期間が満了しても取得時効は成立しません。
- 請求
裁判上の請求(訴えの提起など)があると、その手続が終わるまで時効の完成が猶予され、確定判決などで権利が確定したときは、そのときから新たに時効期間が進行します(更新)。裁判によらない請求(催告)の場合は、催告の時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予されるだけで、更新の効力はありません。この6か月の間に、裁判上の請求などの手続をとる必要があります。 - 差押・仮差押・仮処分
- 承認
- 占有を失った場合
時効が更新された場合、それまでの期間はゼロとなり、そのときから新たに時効期間が進行します。完成猶予の場合は、それまでの期間はゼロにならず、猶予されている間は時効が完成しないだけです。なお、箇条書きの最後にある「占有を失った場合」は、現在も「中断」と呼ばれ、それまでの期間はゼロになります。
取得時効の要件(5) ~当事者の意思があること~
時効は時間の経過により権利を得たり失ったりする制度です。
一部には「借りたお金は絶対に返すべきだ」という考えの基、このような制度を好まない人も当然にいるはずです。
そこで、時効により利益を得る者の意思を尊重するために設けられたのが、援用・放棄の制度です。
- 援用
当事者は、時効の成立を主張しなければ、時効による利益を受けることはできません。 したがって、消滅時効が完成しているのにお金を支払った場合には、返してもらうことはできません。 - 放棄
一方、時効による利益を受けることを潔しとしない者は、その利益を放棄することができます。 しかし、時効完成前にあらかじめ時効の利益を放棄することができません。
時効の成立を主張した場合、起算日にさかのぼって権利を取得します。

占有の承継
取得時効を主張する者は、自分の占有期間のみでなく、前者の占有の期間も併せて主張することができます。ただし、前者の占有の瑕疵(=欠点・マイナス点)も引き継ぐこととなります。

取得時効の更新とは
そもそも時効とは、長い間ある状態が続いているので、その状態を尊重するために認められた制度です。
だとすれば、ある状態がなくなったのであれば、その時点までの状態を尊重する必要はありません。
そこで認められるのが「更新」です。2020年4月1日に施行された改正民法より前は「中断」と呼ばれていました。

時効と登記
- 時効により不動産の所有権を取得した者は、時効の進行中に元々の所有者から所有権を取得して登記をした者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができます。
- 時効の完成により不動産の所有権を取得した者は、その登記をしなければ、時効完成後にその不動産を元々の所有者から取得して所有権移転登記を備えた第三者に対し、所有権を対抗することはできません。これは判例の考え方に基づいています。

取得時効と時効取得の違い
宅建で出てくるワードとして重要なのが「取得時効」です。取得時効の結果、「時効取得」するという状態が生まれます。

実際に取得するためには、占有者は時効完成後に自分のものであると主張する(援用)必要があります。
時効の完成と時効の成立は同じ意味になります。
定められた期間が経過して、援用(時効の制度を利用する意思を相手に伝えること)することが必要になります。時効期間の開始時に遡るとは、権利を行使できる時から権利がなかったことになる、つまり簡単言えば最初から借金がないことになる。ということです。
BがA所有の土地を、自分の土地だと信じて(またはA所有の土地だと知っていても)所有し、その土地をCに賃貸していたような場合です。現実的には、AがBに対して、何らかの文句を言うと思いますが、もし、あった場合には、という規定になります。
取得時効の要件は自主占有ですが、賃借人による代理占有も自主占有に含まれます。Bは、所有の意思をもって占有しており、B自身による占有2年間と賃借人Cによる代理占有18年間を合わせて20年間自主占有していることになるので、Bが自分の土地だと信じている場合、または、A所有の土地だと知っていても時効取得を主張できます。
