無効と取消とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
- 試験内容と難易度

無効と取消とは
無効と取消について、それぞれの場合を比較しながら違いを把握していきましょう。
無効とは
行為をもともと効力を生じないこととし、無かったものとして取り扱われることを言います。
無効の具体例
- 公序良俗に反する法律行為
- 虚偽表示・心裡留保による意思表示など。
無効を主張できる人
誰でも主張が可能です。
無効の消滅について
無効できる権利は消滅しません。
無効の追認について
追認しても効力に変化はありません。ただし、無効と知って追認をすると、新たな行為とみなされます。
取消とは
行為をなかったことにすることです。取消によって初めて最初にさかのぼって効力を失います。取消を主張しなければ、有効のままとなります。
取消の具体例
- 制限行為能力者の行為
- 錯誤・詐欺・強迫などによる意思表示など。
取消を主張できる人
未成年者、成年被後見人、被保佐人といった制限行為能力者本人
錯誤、詐欺、強迫によって瑕疵ある意思表示をした人(民法第120条第2項)
- 上記1.2.の代理人あるいは承継人
取消の消滅について
- 追認をなしうる時から5年で消滅します。
- 行為の時から20年で消滅します。
取消の追認について
追認すると取り消すことができなくなり、有効なものとして確定します。

ご質問の問題肢の論点は、「公序良俗に反する行為による無効」についてです。この場合、すべての第三者に対抗できることとなりますので、結果として第三者であるCはAに対抗できないということになります。
法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤とは、いわゆる『動機の錯誤』です。たとえば、建物建築のため、更地を探していた甲さん。甲さんは150平米もあれば十分な建物が立つので、そのくらいの土地を探していると不動産屋に伝えていました。いざ物件が見つかり、150平米の土地を買うために契約書を作成していました。その折についうっかり、間違えて1500平米の土地の売買契約書を作成し、署名捺印をしてしまいました。以上の例では、
内心…150平米の土地を買いたい
実際…1500平米の土地を買ってしまった
となり、内心と実際の不一致により錯誤が生じております。『黙示的に表示』とは、明確に言葉や文字では表明していないけれども、様々な事情や周囲の状況を見れば、明示しているのと同様だということです。
