固定資産税とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
- 試験内容と難易度

土地・家屋・償却資産を所有している場合に毎年課される税金です。
固定資産税とは
土地・家屋・償却資産を所有している場合に毎年課される税金です。
課税団体
固定資産が所在する市町村です。
課税物件
割賦期日(1月1日)現在に所在する固定資産です。
納税義務者
原則
- 割賦期日(1月1日)現在に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者
- 質権がある土地については質権者
例外
割賦期日前に死亡または消滅(法人の場合)して所有者でなくなった時は、割賦期日現在において、現に使用している実際の所有者。
課税標準
原則
割賦期日現在に固定資産課税台帳に登録されている価格。
なお、この価格は、3年ごとに見直しが行われ、原則として3年間据え置きとなります。
また、課税台帳に登録された価格に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に、審査の申し出をすることができます。市町村長は、一定の者の審査があれば課税台帳に記載されている一定の事項についての証明書を交付しなければなりません。
住宅地の特例
地価高騰による税負担を軽減するため、住宅用地に対する固定資産税については以下のような特例が設けられました。
| 区分 | 課税標準 | |
| 宅地 (貸家の敷地にも適用あり) | 200㎡以下の部分 | 課税標準×1/6 |
| 200㎡超の部分 | 課税標準×1/3 | |
税率
原則として1.4%です(標準課税)。市町村が財政上特に必要がある場合、市町村は自由に税率を設定することができます。
納付税額
原則
固定資産課税台帳登録価格×1.4%=固定資産税
例外
新築住宅の特例:以下の内容で新築住宅について、法定の期間、納付税額の1/2の控除が認められます。
- 居住用の部分の床面積が、総面積の1/2以上であること
- 居住用の部分の床面積が、50㎡以上280㎡以下であること
| 新築住宅の種類 | 控除期間 | 控除額 |
| 一般の新築住宅 | 3年間 | 120㎡までの部分×1/2 |
| 中高層耐火住宅(3階以上) | 5年間 |
覚え方

納付方法
普通徴収 × 申告納付
納付期日
年4期に分けて、各市町村の条例で定めます。
免税点
課税標準が一定金額未満の場合、課税されません。
| 区分 | 課税標準 |
| 土地 | 30万円 |
| 建物 | 20万円 |
覚え方


新たに新築された家屋の評価額は市区町村(東京23区は東京都)の担当者が実地調査を行った評価調書をもとに市区町村長が翌年の3月31日までに決定をします。
具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などについて、建築の形式や種類、材料、寸法、施工量などを基に評価点数を求めます。この評価点数に地域ご事情や工事の難易度などによる補正を行ったのが課税標準額となります。
そのため、通常新築をたてられたら通知が来て、実地調査の日程を調整して、市の職員の方々が調査を行い、その後評価額が決定されるという流れになります。
- 住宅に店舗などが含まれている併用住宅の場合は、居住用の部分の床面積が全体の2分の1以上であること。かつ、居住用の部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
- 専用住宅の場合は、床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
となります。
特例は店舗との併用住宅(その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地にも適用がありますが、試験対策としては住宅用地として覚えておいてください。
