登録免許税とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

もくじ

登録免許税とは

登録免許税とは、登記をしてもらうのに要する費用を言います。

課税団体は国で、課税物件は登記・登記所の所在地に納付します。

納税義務者は原則として登記を受ける人ですが、登記を受ける人が2人以上いる場合は、連帯して納税する義務を負います。

課税標準は固定資産課税台帳に登録されている価格となります。

実際の取引価格ではないことに注意しましょう。

また、不動産の上に所有権以外の権利、例えば借地権などや、その他処分の制限が存在するときは、その権利や処分の権限の制限がない更地の価格をもとに課税されます。

抵当権設定登記にあたっては、債権金額が課税標準となります。

登録免許税とは?

登録免許税の税率

登記の種類税率
所有権保存登記原則-1,000分の4
特例特例の対象となる新築住宅を取得等し、自己の居住の用に供した場合で、新築(または取得)後1年以内に登記すること(新築住宅のみに適用)1,000分の1.5
所有権移転登記原則相続又は法人の合併1,000分の4
贈与1,000分の20
売買又は交換1,000分の20
特例売買又は競落により、特例の対象となる新築住宅または既存住宅を取得し、自己の居住の用に供した場合で、取得後1年以内に登記すること1,000分の3
所有権移転の仮登記-     本登記の2分の1
抵当権設定登記原則-1,000分の4
特例特例の対象となる新築住宅又は既存住宅を取得し、自己の居住の用に供した場合で、住宅取得資金の貸付に係る債権の担保として、新築(または取得)後1年以内に登記すること1,000分の1

登録免許税の納付税額

納付税額は、課税標準×税率です。

納付税額の最低金額は定められており、最低は1,000円となります。

登録免許税の納付方法

原則は現金納付となります。しかし、例外として一定の場合には、印紙納付が認められます。

印紙納付しなければならないわけではないので、注意して覚えましょう。

登録免許税の納付期日

納付期日は登記を受けるまでとなります。

不動産の登記を受けるまでに指定の金額を支払えば延滞となることはありません。

登録免許税の非課税

以下の2点の場合、登録免許税が非課税となります。

  1. 国・地方自治体、特別の公益法人が自己のために受ける登記
  2. 表示登記の場合。ただし、分筆や合算などの表示変更登記は課税されます。
登録免許税の軽減措置特例の対象となるのは、建物だけで土地は対象にならないのでしょうか?

住宅用家屋の登録免許税の税率の軽減措置は、住宅用家屋が対象となっており、その敷地は対象ではございません。一方、土地は、「土地の売買による所有権の移転登記に対する登録免許税の税率」という面にて税率の軽減措置が適用されることになります。

表示登記がよくわからないので、登録免許税で表示の登記の問題が出た時に理解出来ません。

建物を新築した場合などに、不動産登記簿の表題部になされる登記を表示登記といいます。建物については「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が表示されます。この表示登記には登録免許税はかからないとされています。お役所としては、今後の税金(固定資産税など)をかけるために、その不動産の所在をはっきりさせるために、いわば恩恵的に最初に行う表示登記には登録免許税はかからないとされています。

登録免許税は、新築後1年以内に登録すれば、軽減措置があるでしょうか。

他の者から購入した一定の要件を満たす住宅について、所有権移転登記・抵当権設定登記を受ける場合には、取得後1年以内に限り、軽減税率が適用されます。つまり、移転登記を受けるときは新築後1年を経過したものであっても、取得後1年以内であれば軽減税率が適用されるということになります。

この記事の監修は窪田 義幸 講師 (くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします。
出身
愛知県名古屋市
趣味
神社仏閣巡り
尊敬する人
森岡 毅
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