求償権とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
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求償権とは
求償権を連帯保証・連帯債務の場合で説明していきます。
連帯債務者の1人がみんなの借金を肩代わりして、債権者に弁済した場合にその1人は、肩代わりした金額について、みんなに「肩代わりした分を返して」と請求することができます。
この権利を求償権と言います。

第三者の代位による弁済の求償
例)債務者は江藤さん、その保証人は江藤さんの父親の喜一さんです。江藤さんは借金をしましたが、期限内に返済することができず、喜一さんが弁済しました。喜一さんが弁済したので、債権者が持っていた「貸金債権」を喜一さんが買い取ったような形になります。
そのため、債権者から喜一さんへ「貸金債権」が移行したことになります。つまり、喜一さんは債権者へ支払ったお金を、江藤さんに返してと請求することができるのです。これを第三者の代位による弁済の求償と言います。

連帯債務者に事前求償権があるのか?
まず事前求償権について説明します。
例)連帯債務者:江藤さん、岡田さん、柿木さんがいます。このうち江藤さんの経営する会社が今にも倒産しそうになっています。
このままでは、江藤さんは借金を返すことができず、岡田さん・柿木さんの2人で肩代わりしなければならないことが目に見えています。
そういった場合、岡田さん・柿木さんは債務を弁済する前に、江藤さんに「いずれ自分たち(岡田さん・柿木さん)が債務を弁済することになるのだから、会社が倒産する前に、江藤さん分の借金を自分たちに支払ってくれないか」と言う権利を事前求償権と言います。
これを上記の例のような連帯債務者に適用することができるのかどうかですが、結論から言うと、連帯債務者に事前求償権はありません。
一方で、保証人には事前求償権があります。

物上保証人には求償権があるか?
次に、物上保証人には求償権があるのかをみていきましょう。物上保証人とは、例えば、自身の土地を担保として保証する人を言います。
債務が果たされず、債務者の代わりに物上保証人が弁済したような場合、弁済した後に、物上保証人は債務者に対し、肩代わりした分を求償することができます。したがって、物上保証人には、連帯債務者とは違って、求償権があるということになります。

債務者と保証人との間に、特約があった場合の求償権
例えば、債務者と保証人の間に、債務者が債務の支払いをせず、保証人が債務を弁済することとなった場合、法定利息よりも高い利率の利息を支払う特則があったとします。この特約は有効となるのでしょうか。 答えは、特約に基づく求償権の総額を上限として、行使することができます。

求償権はあります。
この場合、別荘の持分に従って、各自負担することになりますので、求償権があります。
連帯保証人が債務全額を弁済した場合には、主たる債務者や他の連帯保証人に対して求償権を有します。
