日影規制とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
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建築物からできる影が、周辺の土地に一定時間かからないようにすることにより、日照環境を確保するための制限です。 これには建築物の高さ制限があります。
日影規制とは
建築物からできる影が、周辺の土地に一定時間かからないようにすることにより、日照環境を確保するための制限です。 これには建築物の高さ制限があります。
例えば、第一種低層住居専用地域では軒の高さが、7mを超える場合、または、地階を除く階数が3以上の場合が規制の対象となります。

日影規制の対象
日影規制が適用される区域・建物は以下の通りです。

日影規制 例外
日影規制の対象区域外にある建築物でも、高さが10mを超え、冬至日において、対象区域内に日影を生じさせるものには、日影規制が適用されます。
日影規制 緩和
上記で見てきた地域・建物においては原則日影規制が適用されますが、例外的に緩和される場合もあります。
- 許可による緩和
- 同じ敷地に建物が2以上ある場合
- 道路・川に接する敷地の場合
- 隣地の敷地が1m以上高い場合
以上の場合に日影規制が緩和されます。
隣地斜線制限・北側斜線制限・道路斜線制限
建築基準法の中の集団規定には、他に絶対高さの制限や斜線制限があります。それぞれを簡単にみていきましょう。
絶対高さの制限
特定の地域でのみ適用される建物の高さの制限のことです。
低層住居専用地域内の制限
この地域内では、建築物の高さは、10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えてはいけません
壁の後退距離の限度
都市計画において外壁の後退距離を定めるときは、その限度は1mまたは1.5mとしなければいけません。
隣地斜線制限
北側斜線制限
自分の家の北側の家の環境、特に日照権の確保を目的として、建物の高さ制限がなされるものです。 北側隣地から敷地を斜めの線で建築可能な範囲を制限するものです。

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道路斜線制限
道路の幅との兼ね合いで、建物の高さを規制するものです。 北側斜線制限と同様に、建物の日照・採光・通風に支障をきたさないようにすると共に道路の採光の確保も目的としています。

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理由としては、日影規制の規制内容の方が厳しいため、日影規制が適用されるのであれば、その規制を優先して、北側斜線制限は適用されないものとなります。
たとえば、接道義務の付加や、日影規制の対象地域については、条例で指定されます。

