復代理とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
- 試験内容と難易度

復代理とは
代理人が自分の代わりに代理権を与えて、仕事を遂行してもらうことを言います。
考え方
他人に頼まれた以上、自分でやるべき!
↓
しかし、自分にも事情があり、できない場合もあります。
↓
そこで、法は一定の条件のもとに、さらに他人に頼むことを認めました。
これを復代理と言います。

復代理の選任について
復代理は、任意代理と法定代理で選任できる要件が違ってきます。以下の表にまとめましたので、参照してください。
| 任意代理 | <原則> <例外> |
| 法定代理 | 自由に選任することができる |
復代理人の責任について
選任の責任について
任意代理と法定代理では選任の自由度が違うので、選任した場合の責任もまた違ってきます。
| 任意代理 | <原則> <例外> |
| 法定代理 | <原則> <例外> |
代理権の責任について
復代理人は、代理人の代理権の範囲を超えることはできません。

復代理の効果について
- 復代理人は本人の代理人であって、代理人の代理人ではありません。
したがって、本人の代理人である旨の顕名が必要であり、また復代理の効果は直接本人に生じます。 - 復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しません。
- 代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅します。

例外的な場合は復代理人を選任できます。
①本人の許諾を得たとき
または、
②やむをえない事由があるとき
であれば、復代理人を選任できます。
代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知らなければ、選任、監督の責任は負わないと解されます。任意代理では代理人が復代理人を自由に選任できない反面、復代理人が失敗した場合の責任も軽いものとなっている、と考えていただければよろしいです。
まず、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません。そして、代理人は、復代理人を選任したとき、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負います。
代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負いません。ただし、代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知する又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りではありません。
そのため、本人の許諾があった場合、原則として、代理人が責任を負います。代理人が本人の許諾及び指名に基づき復代理人を選任したとき、復代理人の不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、本人に対して責任を負うという問題は、「本人の許諾」の場合は正しいのですが、「本人の指名に基づき」の場合には本人は責任を負わないので誤りとなります。
