相対効と絶対効とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
- 試験内容と難易度

相対効と絶対効とは
まず、基本的な部分で、相対効と絶対効の読み方から確認していきたいと思います。
「相対効」は「あいたいこう」ではなく、「そうたいこう」と読みます。「絶対効」はそのままの読みで「ぜったいこう」です。
宅建の試験において、連帯債務のカテゴリーでよく相対効と絶対効というワードが出てきます。 ここでは、連帯債務についてわかりやすく解説していきたいと思います。
連帯債務とは
湯川さんは、吉川さん・利嶋さん・類沢さんの3人に、1,200万円の伊豆の別荘を売ることになりましたが、代金を支払ってくれるかどうかが心配です。 確実に代金を支払ってもらうためには、湯川さんはどうしたらいいのでしょうか。
考え方
本来、3人で1,200万円のものを購入したのだから、1人400万円ずつ湯川さんに支払えばよいとも考えられます。
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しかし、それでは、もし吉川さんとの間に無効、取消原因が合った場合、湯川さんは結局800万円しか得られず、困ってしまうことになります。
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そこで、法はそれぞれの債務が独立し、かつ、それぞれが1,200万円の責任を負うという連帯債務という制度を設けました。
結論
湯川さんは、契約に際し、連帯債務となることを明示して、契約を結べば良いこととなります。

連帯債務の意義
複数の債務者が同一の内容の債務をそれぞれ独立に負担し、その1人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れる関係です。
連帯保証との違い
主従の関係がなく、それぞれの債務が独立していることが違いです。(これを附従性がないといいます)
連帯債務の具体例
連帯債務者のうちの1人について、無効・取消の原因があっても、他の債務者に影響はありません。
- 連帯債務者の1人が破産した場合、債権者は全額について破産財団の配当に加入することができます。
連帯債務者の1人について生じた事由の他の債務者に対する影響
原則:相対効
ここでようやく「相対効」というワードが出てきました。 この場合の相対効とは、連帯債務についてはそれぞれ独立しているので、連帯債務者の1人について生じた事由は原則として他の債務者に影響を及ぼしません。 つまり、1つの事柄に起こった事由が他の事柄には、適用されないということです。 その具体例は後ほど説明しますので、ひとまず先に「絶対効」について解説をします。
例外:絶対効
連帯債務者の1人について生じた事由の他の債務者に対する影響は、原則として相対効ですので、他の債務者に影響を及ぼすことはありません。2020年4月1日に施行された改正民法により、例外として他の債務者にも影響を及ぼす(絶対効となる)のは、更改・相殺・混同の3つだけになりました。下記のうち、取消線を引いた「請求」と、「相対効へ改定」と記した「免除」「消滅時効」は、改正前は絶対効とされていたものです。
<事由と具体例>
弁済・代物弁済
吉川さんが湯川さんに1,200万円弁済したとすれば、利嶋さん、類沢さんはもはや1,200万円を支払う必要はありません。請求湯川さんが吉川さんにのみ、履行の請求をしても、吉川さん、利嶋さん、類沢さん全員に対し、請求したことになります。 したがって、吉川さんにのみ請求すれば、全員の債権の時効が中断され、また全員が履行遅滞に陥ります。
(2020年の民法改正より、相対効へ改定)更改
湯川さんが吉川さんとの合意により、1,200万円の債権を吉川さん所有の土地の引渡しに更改すると、利嶋さん、類沢さんの債務は消滅します。 ただし、吉川さんは利嶋さん、類沢さんに求償することができます。混同
吉川さんが湯川さんを相続したときは、吉川さんの債務は混同によって消滅し、利嶋さん類沢さんの債務も消滅します。 ただし、吉川さんは弁済した時と同様に、利嶋さん類沢さんに対して求償権を有します。相殺
吉川さんが湯川さんに債権1,200万円を有していて、これと湯川さんの債権を相殺すると、利嶋さん類沢さんについても債務は消滅します。また、吉川さんが相殺を援用しない間は、利嶋さん類沢さんは、吉川さんの負担部分400万円を限度として、湯川さんに対して債務の履行を拒むことができます。2020年4月1日に施行された改正民法より前は、他の連帯債務者が吉川さんの負担部分について相殺を援用できるとされていました。免除(2020年の民法改正より、相対効へ改定)
湯川さんが吉川さんに対して債務を免除すると、吉川さんの債務は消滅します。
しかし、利嶋さんと類沢さんは依然として1200万円の連帯債務を負います。
このとき、利嶋さんと類沢さんは吉川さんの負担部分の範囲(400万円)で吉川さんに求償することができます。消滅時効(2020年の民法改正より、相対効へ改定)
2020年の民法改正により、連帯債務者の1人について時効が完成しても、他の連帯債務者に対して効力は生じなくなりました。そのため、吉川さんの債務について時効が完成したときでも、吉川さんの負担部分400万円について総債務は減少せず、利嶋さん類沢さんは総額1,200万円の連帯債務を湯川さんに負うことになります。
絶対効 相対効の覚え方
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様々な語呂合わせがあるかと思いますが、上記の語呂も暗記の手助けとしてください。

不可分債権と絶対効・相対効
不可分債権とは、共同で別荘を購入した等の例です。
例)吉川さん、利嶋さん、類沢さんの3人が共同で別荘を購入しました。 このとき、ドアは吉川さん、部屋は利嶋さん、床は類沢さんがそれぞれ給付を受けるなどということは、別荘の性質上、できません。このように、物理的に不可分な給付を目的としているものを不可分債権といいます。
このような不可分債権の場合、各債権者はそれぞれ単独で、みんな(すべての債権者)のために、全部の履行を請求することができます。
すなわち、この例で言うと、吉川さん1人がみんなのために、家を全部引き渡すよう請求することができるということです。 不可分債権について、1人の債権者のした履行の請求及び1人の債権者に対してなされた弁済は、他の債権者に対しても効果が生じます。これを絶対的効力=絶対効と呼びます。

連帯債務の絶対効 改正について
改正前の民法では、連帯債務の「請求」は「絶対効」と定められていました。
すなわち、湯川さんが吉川さんにのみ履行の請求をしても、吉川さん、利嶋さん、類沢さん全員に対し、請求したことになるという内容です。
しかし、連帯債務者の関係が希薄である場合、1人へ請求したことを他の債務者が知らない場合も考えられます。
したがって、知らないうちに消滅時効の完成が猶予されたり、時効が更新されたりしていたというケースも考え得ることとなり、その場合、事情を知らなかった連帯債務者には酷となってしまいます。
このような事情から、2020年4月1日に施行された改正民法では、「請求」は「相対効」に改められました。

不真正連帯債務の効果
まずは、不真正連帯債務を説明します。
2人以上で不法行為を行い、他人に損害を与えた場合、その損害賠償金の支払いを「不真正連帯債務」といいます。
特徴として、連帯債務と違い弁済以外の行為に関しては、他の債務者に影響がない相対効となります。
したがって、一人の債務が免除となっても、他の人の債務については免除とはなりません。
仮に、一人の債務が免除となった場合に、他の人の債務が免除となる場合は、絶対効があるという表現になります。
- 弁済……絶対効
- 相殺……絶対効
- 時効……相対効
- 免除……相対効
- 請求……相対効
- 更改……相対効
- 混同……相対効
関連記事:不真正連帯債務とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
連帯保証人に生じた事由が、主たる債務者にも影響を及ぼすことを絶対効といい、影響を及ぼさない事由を「相対効」といいます。2020年4月1日に施行された改正民法により、連帯保証人に生じた事由のうち主たる債務者に影響を及ぼすのは、更改・相殺・混同に限られます。反対に、主たる債務者に生じた事由は、保証債務の附従性により連帯保証人にも影響を及ぼします。主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予・更新も、連帯保証人に効力が生じます。
ご質問の②は、2020年4月1日に施行された改正民法より前の取扱いです。現在は、履行の請求も相対効になりました。
連帯債務は債務者各自が債務全部を負うことから、他の債務者が何かをしたとしても、 別の債務者には影響しないのが原則です。
これを相対効といいます。→債務の承認がその例。
債務の承認も、履行の請求も、この相対効にあたります。例外として他の債務者にも影響を及ぼす絶対効になるのは、更改・相殺・混同の3つだけです。したがって、債権者が連帯債務者の1人に請求しても、他の債務者の時効の完成猶予・更新の効力は生じません。
複数の債務者が同一内容の債務をそれぞれ独立に負担し、その1人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れる関係を連帯債務といいます。
そして、連帯債務者の1人について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼす場合があります。
この場合を「絶対効」といい、2020年4月1日に施行された改正民法により、絶対効になるのは「更改」「相殺」「混同」の3つに限られます。
一方で「相対効」とは、連帯債務者の1人について生じた事由が原則として他の債務者に影響を及ぼさないことをいいます。
連帯債務者の1人について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼす場合について原則は「相対効」となります。上記の「絶対効」は例外として覚えましょう。
「債務の承認」とは、時効によって利益を受ける債務者が、債権者に対して債務が存在していることを認めることです。その効果として時効が中断します。
連帯債務者のひとりが債権者に対して、この「債務の承認」をすると、その効果として消滅時効が更新されますが、この効果は「相対効」になります。他の債務者には効果を及ぼさず、他の債務者については時効が進行し続けます。
