1. 被保険者の全体像:強制と任意の2つの軸
国民年金の被保険者は、まず「法律上当然に適用される強制被保険者」と「申し出により適用を受ける任意加入被保険者」に大別されます。
強制被保険者はさらに3種類に分かれ、そのいずれであるかの区別を「種別」といいます。具体的には次の通りです。
第1号被保険者:自営業者、自由業者、学生など
第2号被保険者:会社員、公務員など(誰かに雇われている人)
第3号被保険者:第2号被保険者によって生計を維持している専業主婦・主夫など(性別は問いません)
任意加入被保険者には「通常の任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者(高齢任意加入制度)」の2種類があります。

厚生年金保険にも「1号から4号」という番号がありますが、これは厚生年金保険側の被保険者に振られた番号です。国民年金の第2号被保険者は、厚生年金保険では1号から4号のいずれかに該当します。混同しないよう注意しましょう。
2. 第1号被保険者:自営業者・学生が該当する原則ルール
第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者および第3号被保険者以外の者をいいます。
ただし、次の者は第1号被保険者から除外されます。
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
若くして年金を受給できる人(例:55歳から老齢厚生年金を受給できるケース)は対象外です。
国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定めるもの
具体的には、日本国籍を有しない外国人で、在留資格が「医療滞在ビザ」や「観光ビザ」といった短期滞在を前提とするものが該当します。

外国人の取り扱い
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で、第2号・第3号被保険者に該当しない者は「外国人第1号被保険者」となります。
事務の取り扱いは原則として、住民基本台帳法に規定する外国人住民であって住民基本台帳に記録された者を対象とします。また、短期滞在者であっても日本国内に住所を有することが明らかとなった者は適用対象です。
あなたが自営業者や学生の場合、原則として第1号被保険者に該当します。国内居住要件と年齢要件をまず確認してください。
3. 第2号被保険者:厚生年金加入者=国民年金加入者
第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者のことです。つまり厚生年金に加入していれば、国民年金においては自動的に第2号被保険者となります。
ただし、65歳以上の場合は老齢給付等の受給権を有しない者に限って第2号被保険者となります。

二重加入の仕組み
次のケースでは、国民年金と厚生年金に二重に加入している状態になります。
65歳未満の厚生年金保険の被保険者
→ 国民年金においては第2号被保険者であり、厚生年金においては1号から4号のいずれか
65歳以上の厚生年金保険の被保険者であって老齢給付等の受給権を有しない者
→ 同様に国民年金の第2号被保険者かつ厚生年金の被保険者
国内居住要件・国籍要件なし
第2号被保険者となるための要件に、国内居住要件や国籍要件はありません。第1号被保険者では「日本国内に住所を有する」ことが求められましたが、第2号被保険者にはその縛りがありません。
会社員や公務員として厚生年金に加入していれば、居住地や国籍にかかわらず第2号被保険者です。この点は実務でよく確認されるポイントです。
4. 第3号被保険者:配偶者の扶養内で加入する条件
第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者(第3号被保険者に係る国内居住要件を満たす者に限る)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者のうち、20歳以上60歳未満の者をいいます。
この「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者」を被扶養配偶者といいます。
除外される者
特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(短期滞在の外国人など)は被扶養配偶者から除かれます。これは第1号被保険者の除外規定と同様です。

第1号との違い:老齢給付受給者の扱い
第1号被保険者では「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は除外されましたが、第3号被保険者からは除かれません。つまり若くして年金を受給できる人でも、配偶者の扶養内であれば第3号被保険者になれます。
国内居住要件と特例要件
第3号被保険者には国内居住要件が求められます。具体的には次の通りです。
日本国内に住所を有する者
外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者
厚生労働省令で定める「特例要件」は次の5つです。
1. 外国に留学する学生
2. 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
3. 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4. 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者
5. 上記に準じる者
たとえば、夫が海外赴任する第2号被保険者で、妻がそれに同行する場合、妻は外国居住になりますが「日本国内に生活の基礎がある」と認められ、第3号被保険者のままでいられます。
生計維持の認定
「主として第2号被保険者の収入により生計を維持すること」の認定は、健康保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取り扱いを勘案して日本年金機構が行います。
認定対象者の年間収入には、健康保険の傷病手当金や雇用保険の基本手当などの継続して入る収入がすべて含まれます。健康保険では直系尊属なども被扶養者に含まれますが、国民年金はあくまで「被扶養配偶者」に限定されます。配偶者以外は対象外ですので注意しましょう。
5. まとめ:種別の見分け方と実務のチェックポイント
国民年金の強制被保険者は、次の3つの種別に分かれます。
第1号被保険者:日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号・第3号以外の者(自営業者・学生など)
第2号被保険者:厚生年金保険の被保険者(会社員・公務員など)。65歳以上は老齢給付等の受給権を有しない者に限る
第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持し、20歳以上60歳未満の者
実務でよく迷うのは、外国人の適用範囲や海外赴任時の取り扱いです。次のポイントを押さえてください。
第1号被保険者には国内居住要件があるが、第2号被保険者にはない
第3号被保険者には国内居住要件があるが、海外赴任同行などの特例要件で例外的に認められる
短期滞在の外国人は第1号・第3号ともに除外される
第3号被保険者は配偶者限定で、健康保険の被扶養者(直系尊属など)とは範囲が異なる
まずは自分や家族がどの種別に該当するかを確認し、資格取得・喪失のタイミングと要件を正しく理解しましょう。社会保険労務士試験では種別ごとの細かな違いが頻出です。今日学んだ定義と除外規定を整理して、過去問演習で定着させてください。
※本記事2026年試験時の内容に基づいて作成しています。法改正等により内容が変更される場合がありますので、最新の情報は公式資料をご確認ください。


