憲法13条と幸福追求権
本講義の出発点は、憲法13条の「幸福追求権」です。この条文は、包括的基本権の根幹をなすものです。まずは条文そのものをしっかり確認しておきましょう。
講義では、「憲法13条総論」として、まずこの条文の意義が解説されています。13条は単なる理念規定ではなく、具体的な権利の根拠として機能する非常に重要な条文です。
「新しい人権」の根拠規定
憲法は14条以下に詳細で具体的な人権規定を置いていますが、この13条(幸福追求権)はそれらの総則的規定であるとともに、憲法に規定されていない人権、すなわち「新しい人権」の根拠となるべき規定です。
つまり、13条は憲法を制定した当時には存在しないものの、その後の社会環境の変化に応じて新しい人権が生じることを予測し、それに対応するために置かれた規定だと考えるわけです。
ただし、新しい人権を無条件に次々と認めていくことは、かえって人権のインフレを招き、相対的に人権の価値が下がると考えられています。
このように、13条は「開かれた人権規定」として、時代の変化に対応する柔軟性を憲法に持たせる役割を果たしています。どのような権利が「新しい人権」として認められ、どのような権利が認められていないのかを正確に押さえておきましょう。
判例で争われた新しい人権
講義では、判例で争われた新しい人権について、認められたものと認められていないものを整理した対比表が示されています。
とりわけプライバシー権については、判例の展開を押さえておくことが大切です。
重要判例の文言を読み解く
講義では、特に重要な2つの判例文言について、その読み方を丁寧に解説しています。
※1 肖像権に関する判例の文言
13条によって保護される(中略)自由には、肖像権と称するかは別として(中略)承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由も含まれます。
この文言のポイントは、「肖像権と称するかは別として」という留保表現です。最高裁は「肖像権」という名称を正式に用いることは避けつつも、実質的にはその内容を保護しています。名前は認めないが中身は認める、という絶妙な表現です。
※2 喫煙の自由に関する判例の文言
喫煙の自由が憲法13条の保障する基本的人権に含まれるとしても、(中略)禁止規定が憲法に反するとはいえません。
この判例(最大判昭45.9.16)の文言では、「含まれるとしても」という仮定表現が使われています。これは、仮に認められるとしても制約されるということを言いたかったのであり、喫煙の自由を人権として認めたわけではないと考えられます。


