行政書士 講座 体験講義基礎講座1 憲法 第61回「6-2 国会の性格と地位」

今回の講義では、憲法第41条を軸に「国会の性格と地位」を学びます。国会が「国権の最高機関」と呼ばれる意味、そして「唯一の立法機関」に含まれる2つの原則について、スライドの内容をもとに整理していきます。

 

 

1. 国権の最高機関 ― 政治的美称説
2. 唯一の立法機関 ― 2つの原則
目次
講義の概要

国権の最高機関 ― 政治的美称説

本講義の冒頭では、テキストp.128の「6-2 国会の性格と地位」に入ります。まず押さえておきたいのが、国会が「唯一の立法機関」であるという意味です。

第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

この条文の前半にある「国権の最高機関」とは、どのような意味を持つのでしょうか。国会は主権者たる国民の意思を直接に反映する機関ですから、国政の全般において中心的な地位を有するという政治的な意味であって、法的な意味ではないと解されています。

ポイント:「国権の最高機関」とは、国会が他の国家機関よりも法的に優越するという意味ではなく、あくまで政治的美称説に基づく表現です。三権分立のもとでは、国会・内閣・裁判所はそれぞれ独立した機関であり、国会が法的に「最高」であるわけではありません。正確に理解しておきましょう。

唯一の立法機関 ― 2つの原則

続いて、憲法41条の後半部分「国の唯一の立法機関」の意味を確認します。この規定には、次の2つの原則が含まれていると解されています。

第一に、国の立法はすべて国会により行われるという「国会中心立法の原則」です。第二に、立法の手続に国会以外の機関が参加することはないという「国会単独立法の原則」です。

ポイント:「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」は、名称が似ているため混同しやすいテーマです。「中心」は「誰が立法するか」に関する原則で、例外として議院規則や最高裁規則があります。一方、「単独」は「立法手続に他の機関が関与しないか」に関する原則で、例外として内閣の法律案提出権や地方特別法の住民投票があります。それぞれの意味と例外をセットで覚えておきましょう。

 

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