国権の最高機関 ― 政治的美称説
本講義の冒頭では、テキストp.128の「6-2 国会の性格と地位」に入ります。まず押さえておきたいのが、国会が「唯一の立法機関」であるという意味です。
この条文の前半にある「国権の最高機関」とは、どのような意味を持つのでしょうか。国会は主権者たる国民の意思を直接に反映する機関ですから、国政の全般において中心的な地位を有するという政治的な意味であって、法的な意味ではないと解されています。
唯一の立法機関 ― 2つの原則
続いて、憲法41条の後半部分「国の唯一の立法機関」の意味を確認します。この規定には、次の2つの原則が含まれていると解されています。
第一に、国の立法はすべて国会により行われるという「国会中心立法の原則」です。第二に、立法の手続に国会以外の機関が参加することはないという「国会単独立法の原則」です。


