行政書士 講座 体験講義基礎講座2A 民法 第71回「4-7 抵当権①」

この講義では、担保物権の中でも最も重要度が高い「抵当権」について学習します。抵当権の基本的な意義や、抵当権者・抵当権設定者・物上保証人といった登場人物の関係を、具体的な図解を交えてわかりやすく解説していきます。

 

 

1. 抵当権とは
2. 抵当権の登場人物
3. 債務者と抵当権設定者が同一の場合
4. 債務者と抵当権設定者が異なる場合
目次
講義の概要

抵当権とは

抵当権とは、金銭の消費貸借契約などと同時に設定するもので、端的にいうと、金銭債務等を弁済できなかった場合に、抵当権を設定した不動産を競売に付し、その代金から優先的に弁済を受けるものです。

不動産の所有者と債務者が同一の場合と、不動産の所有者と債務者が異なる場合があります。

ポイント:担保物権の分野では、最も重要度が高い分野です。抵当権の内容、法定地上権の判例等覚えるべきことも多いので、しっかりと学習する必要があります。

抵当権の登場人物

抵当権には、以下の3つの登場人物がいます。

用語意味
抵当権者抵当権の権利者
抵当権設定者自己の不動産に抵当権を付ける人
被担保債権担保される債権

また、抵当権は交換価値の把握といわれますように、抵当権の対象となる不動産の所有権や使用権限などは競売がなされるまでは抵当権設定者にあるのが大きな特徴です。

債務者と抵当権設定者が同一の場合

債務者と抵当権設定者が同一の場合とは、お金を借りた人(債務者)が自分自身の不動産に抵当権を設定するケースです。たとえば、AがBにお金を貸し、B自身が所有する土地に抵当権を設定する場合がこれにあたります。

この場合、Aが抵当権者、Bが債務者であり抵当権設定者となります。AのBに対する貸金債権が被担保債権です。

債務者と抵当権設定者が異なる場合

不動産の所有者と債務者が異なる場合、つまり第三者が自己の不動産に抵当権を設定するケースでは、債権者(抵当権者)と債務者の間に貸金債権の関係があり、債務者とは別の第三者が自分の土地に抵当権を設定します。

この場合、抵当権設定者のことを物上保証人と呼びます。

ポイント:債務者と抵当権設定者が同一の場合と異なる場合の区別は重要です。第三者が自己の不動産に抵当権を付ける場合、その第三者は「物上保証人」となります。

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