金融商品取引業の分類と外務員の法的地位
金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた業者が営む業務で、業務の内容によって4つに分類されます。この講義では、その4分類と登録又は認可の条件、第一種金融商品取引業の業務内容として問われやすい媒介・取次ぎ・代理の違いと有価証券の引受け、さらに付随業務と外務員制度、外務員の法的地位までを解説します。

金融商品取引業は、第一種金融商品取引業・第二種金融商品取引業・投資助言・代理業・投資運用業の4つに分類されます。第一種は証券業や金融先物取引業で、いわゆる証券会社が該当します。第二種は商品投資販売業や信託受益権販売業、投資助言・代理業は投資顧問業、投資運用業は投資一任契約に係る業務・投資法人資産運用業・投資信託委託業です。

金融商品取引業者の登録又は認可の条件として、業務の態様に従い最低資本金及び営業保証金の額が決められています。第一種金融商品取引業は5,000万円、投資運用業は5,000万円、第二種金融商品取引業は1,000万円、投資助言・代理業は500万円、私設取引システム(PTS)運営業務は3億円です。また、第二種金融商品取引業と投資助言・代理業については、法人に限らず個人が行うことも可能とされています。

第一種金融商品取引業の業務内容のうち、試験でよく問われるのが媒介・取次ぎ・代理の違いです。媒介は他人間の取引の成立に尽力すること、取次ぎは自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買入れ又は売却すること等を引き受けること、代理は委託者の名で委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受けることをいいます。「誰の名前で」「誰のお金で」行うのかで区別すると整理しやすくなります。

有価証券の引受けでは、有価証券の全部又は一部を取得する契約を買取引受け、売れ残りがあった場合にそれを取得する契約を残額引受けといい、いずれも売れ残りのリスクを負担することになります。発行体・売出人から直接引き受ける場合は元引受けといい、これを行うには第一種金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。有価証券の売出しは、第一項有価証券が多数の者(50名以上)を相手として行う場合、第二項有価証券が相当程度多数の者(500名以上)が所有することとなる場合を指します。

付随業務は、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者が金融商品取引業に付随して行うことができる業務で、内閣総理大臣への届出や承認を得る必要はありません。外務員制度については、外務員とは金融商品取引業者等の役員又は使用人のうち、その業者等のために有価証券等の売買などの行為を行う者をいい、金融商品取引業者等は登録外務員以外の者に外務員の職務を行わせてはなりません。登録を受けている外務員が退職などにより職務を行わないこととなったときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出る必要があります。

外務員の法的地位も頻出です。外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、有価証券の売買その他の取引等に関し一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされます。その結果、外務員の行為の効果は直接金融商品取引業者等に帰属し、業者等は外務員の負った債務について直接履行する責任を負います。また、外務員が法に違反する悪質な行為を行った場合に、それが代理権の範囲外であることを理由として監督責任を免れることはできません。ただし、相手方の顧客に悪意がある場合は責任を負いません。

語句説明では、付随業務にはキャッシング業務、信用取引に付随する金銭の貸付け、累積投資契約の締結が含まれること、PTSは証券取引所を介さず株式を売買できる私設取引システムで夜間取引などに利用されていることが示されています。確認問題では、第一種金融商品取引業の最低資本金は1,000万円ではなく5,000万円であること、PTS運営業務は登録ではなく認可が必要であることが問われています。

媒介・取次ぎ・代理の3つと外務員の法的地位は、いずれも試験でよく出ているところです。外務員登録は試験に合格して金融機関に就職したあとに受けるもので、登録を受けて初めて外務員として仕事ができます。制度を実務の流れとあわせて押さえておくと、細かい規定も記憶に残りやすくなります。