トップ証券外務員講座スピード合格カリキュラム体験講義協会員が守るべき規則① ~顧客カードと勧誘・取引開始基準~

証券外務員 講座 体験講義協会員が守るべき規則① ~顧客カードと勧誘・取引開始基準~

適合性の原則や自己責任の原則、顧客カードの記載事項、勧誘開始基準・取引開始基準、注意喚起文書の交付など、協会員が守るべき規則を学べる体験講義です。

協会員の投資勧誘・顧客管理等に関する規則を押さえる

日本証券業協会の規則では、協会員が投資勧誘や顧客管理を行う際に守るべきルールが定められています。この講義では、業務遂行の基本姿勢と適合性の原則、自己責任の原則から始まり、顧客カードの整備、勧誘開始基準と取引開始基準、確認書の徴求、注意喚起文書の交付、高齢顧客への勧誘、信用取引の注文を受ける際の確認までを順に解説します。

業務遂行の基本姿勢・適合性の原則・自己責任の原則

協会員が守るべき主な規則を順に見ていきます。業務遂行の基本姿勢として、協会員はその業務の遂行にあたっては、常に投資者の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法その他の法令諸規則等を遵守し、投資者本位の事業活動に徹しなければなりません。また、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならないとされており、これを適合性の原則といいます。自己責任の原則は、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきであることを顧客に理解させるものとされています。

顧客カードの記載事項9項目と勧誘開始基準

顧客カードの整備では、記載事項が問われます。氏名又は名称、投資目的、取引の種類、住所又は所在地及び連絡先、資産の状況、生年月日、投資経験の有無、職業、その他各協会員において必要と認める事項の9項目で、本籍地、最終学歴、家族構成は含まれません。続く勧誘開始基準は、個人顧客(特定投資家を除く)に対する一定の販売の勧誘にあたって、勧誘開始基準を定め、当該基準に適合した者でなければ販売の勧誘を行ってはならないというものです。

取引開始基準の対象取引と確認書の徴求

取引開始基準は、ハイリスク・ハイリターンな取引等を行うにあたって、取引開始基準を定め、その基準に適合した顧客との間で契約を締結しなければならないというものです。対象は信用取引、新株予約権証券の売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等などです。勧誘の段階の基準(勧誘開始基準)と、取引を始める段階の基準(取引開始基準)が別に定められている点を押さえておきましょう。確認書の徴求は、顧客が契約締結前交付書面等に記載されたリスクや手数料等の内容を理解し、自らの判断と責任で取引を行う旨の確認を得るために行います。

注意喚起文書の交付等と例外

注意喚起文書の交付等では、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債・複雑な投資信託の販売に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ顧客に注意喚起文書を交付しなければなりません。ただし、契約の締結前1年以内に同種の内容の注意喚起文書を交付している場合、及び目論見書の交付を受けないことについて同意をしている場合はこの限りではありません

高齢顧客に対する勧誘による販売

高齢顧客に対する勧誘による販売では、協会員の業態、規模、顧客分布及び顧客属性並びに社会情勢その他の条件を勘案し、高齢顧客の定義、販売対象となる有価証券等、説明方法、受注方法等に関する社内規則を定め、適正な投資勧誘に努める必要があるとされています。高齢のお客様への勧誘そのものが禁止されているわけではなく、各社がルールを定めてそれに基づいて勧誘するという内容です。

信用取引の注文を受ける際の確認と節度ある利用

信用取引の注文を受ける際の確認では、顧客から信用取引の注文を受ける際は、その都度、制度信用取引・一般信用取引の別等について顧客の意向を確認しなければなりません。制度信用取引は取引所のルールに基づいて行う信用取引、一般信用取引は顧客と証券会社の間で決めたルールに基づいて行う取引です。続く節度ある利用では、信用取引やデリバティブ取引等の契約の締結について、各社の規模・業務の実績に応じて節度ある運営を行い、過度にならないよう常時留意するものとされています。

証券外務員講座 伊藤亮太 講師
講師コメント

この分野は〇✕問題で非常によく出るところです。なかでも顧客カードは五肢選択方式の10点問題として問われる可能性が高く、何が含まれて何が含まれないかを一つずつ確認しておく必要があります。似た名前の基準が続きますので、名前だけで覚えず、どの場面で使うものかとあわせて整理してください。

証券外務員講座 伊藤亮太 講師
協会員は顧客の投資経験・投資目的・資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない(適合性の原則)
顧客カードの記載事項に本籍地・最終学歴・家族構成は含まれない
勧誘開始基準は販売の勧誘にあたって、取引開始基準は信用取引やデリバティブ取引等の契約の締結にあたって、それぞれ定められている
信用取引の注文を受ける際は、その都度、制度信用取引・一般信用取引の別等について顧客の意向を確認しなければならない
この講義のまとめ
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