マンション管理士にほぼ全問正解で合格!正誤の理由まで説明できるように勉強しました
試験の種類 | 管理業務主任者 |
性別 | 男性 |
年代 | 20代 |
試験年度 | 2019年(令和元年度) |
エリア | 東京都 |
勉強時間 | 200時間 |
勉強期間 | 5ヶ月間(6月/7月〜) |
職業 | 正社員(サラリーマン) |
勉強法 | 暗記,選択肢,過去問 |
商品 | テキスト,問題集 |
受験回数 | 初学者(1回目) |
ダブルライセンス | 宅建,行政書士 |
試験科目 | 区分所有法等 |
eラーニング使用回数
※eラーニングの使用回数となり、実際の学習時間とは異なります。
■受験の動機
私は不動産デベロッパーに勤務しており、オフィスビルのアセットマネジメント等の経験をした後、現在は法務部に所属しております。近頃マンションに絡んだ法的トラブルの案件が多いものの、私自身、区分所有法等の法律知識をあまり持ち合わせていなかったため、業務上の必要性から受験に至りました。すでに行政書士、宅建士、賃貸不動産経営管理士等の資格には合格しており法律の学習には慣れているつもりですが、効率的に合格を目指すためフォーサイトの講座を受講しました。
■勉強方法
本格的に学習を開始したのは10月中旬頃からです。
まずは通勤中にフォーサイトの講義をスマホで視聴し、全体的な内容を把握しました。
講義を一通り視聴した後は、すぐに過去問演習に取り組みました。
当然、いきなり過去問に取り掛かっても正解することはできませんが、経験上、問題を解く前からテキストの内容を暗記しても頭に入ってこないため、問題を解きながら同時並行でテキストを参照し、暗記するという方法を採りました。
問題集は3周し、1問ごとの選択肢すべての正誤の理由まで説明できるように理解・暗記しました。
また特に意識していたポイントとしては、法律の条文にあたるということです。学習の際は必ず横に六法を置き、都度条文を調べながら取り組みました。テキスト等の記載内容はほとんど条文に準拠しているので、もとの条文を確認するということは法律の試験を受ける上で必須だと考えております。
■試験結果
44点で合格しました。民法が過去問より難しく感じ1問不正解、建築系設問が4問不正解、凡ミスが1問です。建築系の設問については、もともと苦手だったので正解すればラッキーという感覚でほとんど勉強をしておりませんでしたが、区分所有法や標準管理規約等についてはしっかり勉強した結果ほぼ全問正解しました。どれも基本的な知識が前提となっている問題ばかりですので、いかに基礎を固めることが重要かを再認識しました。また、過去問で出題されていないような問題に対しても、法律の条文を隅々まで読んでいたので、法律の条文に立ち返り、正解を導き出すことができました。
私は不動産デベロッパーに勤務しており、オフィスビルのアセットマネジメント等の経験をした後、現在は法務部に所属しております。近頃マンションに絡んだ法的トラブルの案件が多いものの、私自身、区分所有法等の法律知識をあまり持ち合わせていなかったため、業務上の必要性から受験に至りました。すでに行政書士、宅建士、賃貸不動産経営管理士等の資格には合格しており法律の学習には慣れているつもりですが、効率的に合格を目指すためフォーサイトの講座を受講しました。
■勉強方法
本格的に学習を開始したのは10月中旬頃からです。
まずは通勤中にフォーサイトの講義をスマホで視聴し、全体的な内容を把握しました。
講義を一通り視聴した後は、すぐに過去問演習に取り組みました。
当然、いきなり過去問に取り掛かっても正解することはできませんが、経験上、問題を解く前からテキストの内容を暗記しても頭に入ってこないため、問題を解きながら同時並行でテキストを参照し、暗記するという方法を採りました。
問題集は3周し、1問ごとの選択肢すべての正誤の理由まで説明できるように理解・暗記しました。
また特に意識していたポイントとしては、法律の条文にあたるということです。学習の際は必ず横に六法を置き、都度条文を調べながら取り組みました。テキスト等の記載内容はほとんど条文に準拠しているので、もとの条文を確認するということは法律の試験を受ける上で必須だと考えております。
■試験結果
44点で合格しました。民法が過去問より難しく感じ1問不正解、建築系設問が4問不正解、凡ミスが1問です。建築系の設問については、もともと苦手だったので正解すればラッキーという感覚でほとんど勉強をしておりませんでしたが、区分所有法や標準管理規約等についてはしっかり勉強した結果ほぼ全問正解しました。どれも基本的な知識が前提となっている問題ばかりですので、いかに基礎を固めることが重要かを再認識しました。また、過去問で出題されていないような問題に対しても、法律の条文を隅々まで読んでいたので、法律の条文に立ち返り、正解を導き出すことができました。
2おめでとう
※プライバシー保護の観点より、筆者のお名前は仮名となります。
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