危険物取扱者は「更新」が必要!免状書換えの方法や忘れた場合のリスクなど

目次

危険物取扱者の免状更新の手順や必要な理由って?

危険物取扱者の試験に合格後、危険物の取扱作業に従事する場合には、免状が必要になります。試験合格は一生有効ですが、免状については新規に申請したのち、運転免許証のように定期的な更新手続きが必要になります。

危険物取扱者の免状更新の手順

免状更新は、危険物取扱者資格においては書換えと呼ばれます。大きく分けて、定期的に必要となる「写真の書換え」と変更があった都度必要になる「本籍等の書換え」の2つに分かれます。

危険物取扱者の免状更新が必要な理由

免状には写真が貼られ、この写真は10年以内に撮影されたものでなければなりません。
そのため、最低でも10年に1回は写真の書換えが必要になります。
この手続きは保安講習と異なり、危険物取扱者として作業に従事しているか否かに関わらず必要になります。

また、免状には本籍の他に氏名が記載されます。
そのため、本籍を変更した場合や結婚などによって氏名が変更になった場合は、本籍等の書換えが必要になります。

ただし、免状に記載される本籍は都道府県単位です。よって、市町村単位で本籍が変更になった場合には書換えの手続きは必要ありません。

忘れないように!危険物取扱者の更新方法をチェック

危険物取扱者として従事する方は、免状が必要になりますので、書換えの手続きを忘れないように注意が必要です。

交付
申請先 試験を行った都道府県知事
申請時期 いつでも
添付書類等 合格証明書等
書換え
申請先 免状交付をした都道府県知事、居住地、勤務地の都道府県知事
申請時期 遅滞なく
添付書類等 戸籍謄本等・6か月以内の撮影写真
再交付
申請先 交付、書換えを受けた都道府県知事
申請時期 いつでも※
添付書類等 汚損・破損の場合は当該免状

※再交付の場合は特に申請時期に関する制限はありません。しかし、亡失した免状を発見した場合は、発見した免状を10日以内に再交付を受けた知事に提出しなければなりません。

写真の書換えや本籍地等の書換え方法

危険物取扱者の資格に関しては、原則として都道府県知事の管轄になります。
しかし、実際には以下の通り、すべての都道府県において、指定試験機関である(一財)消防試験研究センターが運営を行っています。

また、都道府県別で見た場合でも、写真の書換えの方法は、東京都と東京都以外の道府県で異なります。

東京都の場合

中央試験センターまたは東京都内の消防署(一部の地域を除く)が申請先になります。

東京都以外の道府県

住所地又は勤務地の道府県のセンター支部か免状の交付を受けた道府県の各センター支部のいずれかが申請先になります。

再交付の方法

免状は、亡失・滅失・汚損・破損等しないように大切に扱うことは言うまでもありませんが、万が一免状を亡失・滅失・汚損・破損等した場合には、再交付が必要になります。
再交付の手続きは、書換え手続きと同様に東京都と東京都以外の道府県で異なります。

東京都の場合

中央試験センターまたは東京都内の消防署(一部の地域を除く)が申請先になります。

東京都以外の道府県

免状の交付を受けた道府県の各センター支部か書換えをしたことのある道府県の各センター支部のいずれかが申請先になります。

しっかり準備!危険物取扱者の更新に必要なものは何?

申請先についてご覧いただいたところで、次に書換えに当たって何が必要になるのかを手続きごとに紹介していきます。なおここでは、申請先が東京都の場合を除いた道府県での一般的な手続きをご紹介します。手続きごとに必要になるものが違います。

写真の書換えをする場合に必要なもの

写真の書換えに当たっては、以下のものが必要になります。

  • 危険物取扱者免状 書換・再交付申請書
  • 写真1枚
  • 既得免状
  • 書換え後、新たに交付される免状を郵送で希望する場合は、免状受け取り用の送付用封筒

本籍地や氏名変更の書換えをする場合に必要なもの

本籍地や氏名変更の書換えに当たっては、以下のものが必要になります。

  • 危険物取扱者免状 書換・再交付申請書
  • 既得免状
  • 書換え事由を証明する書類
  • 書換えされた免状を郵送で希望する場合は、免状受け取り用の送付用封筒

再交付をする場合に必要なもの

再交付に当たっては、以下のものが必要になります。

  • 危険物取扱者免状 書換・再交付申請書
  • 現に交付を受けている破損・汚損した免状
  • 写真1枚
  • 本人確認のため、運転免許証、パスポート等の写し※
  • 再交付される免状を郵送で希望する場合は、免状受け取り用の送付用封筒

※提供を求められる場合があり、事前に申請する道府県の各センター支部又は中央試験センターへ連絡する必要があります。

都道府県で変わる!危険物取扱者の更新費用と支払い方法

試験が都道府県ごとに実施されていることもあり、書換え等に関する手続きが異なります。
書換え等に関する費用は、全国一律ですが、その支払い方法が異なります。

手続きと必要な手数料
手数料
写真の書換え 1,600円
本籍・氏名の書換え 700円
再交付 1,900円

それぞれの更新にかかる費用

書換え・再交付にかかる手数料は、上記の通りです。
手続きによって、必要となる手数料が異なります。

また、写真の書換え申請と本籍等の書換え申請は一緒に行うことができ、その際は、本籍等の変更が証明できる書類を併せて提出します。
その際、必要となる手数料は、写真の書換え分1,600円と本籍等の変更分700円の合計2,300円ではなく、1,600円のみで足ります。

なお、手数料に関しては、変更になるおそれがありますので、みなさんが実際に手続きをされる際には、確認するようにしてください。

申請先が東京都の場合の支払い方法

東京都においては、申請先が、中央試験センターか東京都内の消防署のいずれかになります。

中央試験センターに申請する場合

中央試験センター又は東京消防庁消防技術試験講習場で、配布されている専用の納付書を用いて東京都指定の金融機関等に納付します。その後、領収証書の原本を申請書に添えて申請します。
なお、窓口では現金で納付することもできます。

東京都内の消防署(一部の地域を除く)に申請する場合

中央試験センターに申請する場合と異なり、窓口での現金による納付のみとなります。

申請先が広島県の場合の支払い方法

広島県内各消防署で配布している専用の納付書を用いて、広島県指定の金融機関等に納付します。その後、払込証明書の原本を申請書の裏面の下部に貼って申請します。

申請先が広島県と東京都以外の場合の支払い方法

申請先が道府県(大阪府※、広島県を除く)の場合

申請先道府県の収入証紙(ただし、福岡県の場合は収入証紙ではなく領収証紙が必要になります)を申請書裏面の下部に貼って申請します。

なお、申請先の都道府県と異なる場所に住んでいるなど、収入証紙を入手することが困難な場合は、個別的に申請先支部に相談することが認められています。

※大阪府の免状交付・書換え申請手数料納付方法については、一般の道府県と取扱いが同じでした。
しかし、大阪府では、平成30年10月1日に「大阪府証紙」が廃止されたことに伴い、新たに納付書によって指定金融機関等へ納付するか又はコンビニエンスストアから納付するかのいずれかの方法になりました。

危険物取扱者の免状を更新すべきタイミングはいつ?

冒頭でも見た通り、交付を受けた免状は、一定の期間が経過する前に書換えの手続きが必要になります。

免状の有効期間

免状は、基本的に記載事項に変更がない限り、書換えの必要はありませんが、最低でも写真の書換えが10年に1回必要です。これは、あくまで免状の写真の書換えに関する手続きです。よって、危険物取扱者資格には、免状の有効期間や更新制度に関する規定はとくに設けられていません。

写真の書換えに当たっては、免状の写真の下部に「写真の書換えは、何年何月何日まで」という記載がありますので、ご自身の免状を定期的に見直して、経過しないように気をつける必要があります。

また、免状には氏名と本籍(都道府県単位)が記載されます。しかし、住所は免状には記載されませんので、引っ越しに伴って住所が変更になっても本籍が変更にならない限り、当該免状は書換えの必要はありません。

免状の更新期限

免状を書換える際には、手続きに応じて期限が異なります。

写真の書換えは、免状に記載されている日が経過する前に行わなければなりません。
よって、運転免許証のように誕生日の前後1か月間に更新すればよいというものではないため注意しなければなりません。

本籍・氏名の書換えは、遅滞なく行わなければなりません。
こちらは、「遅滞なく」行う必要がありますが、具体的に何日以内と決まっているわけでは ありません。

なお、再交付に関しては、特に期限は設けられておらず、免状を亡失・滅失・汚損・破損等した場合には、いつでも再交付の申請を行うことができます。

うっかりは禁物!更新を忘れた場合のリスク

以上、見たように本籍や氏名の変更がない場合であっても、10年ごとの写真の書換えが必要になります。
10年を経過した免状は、法令上、不備のある免状であるため速やかに書換えの申請をしなければなりません。
このように免状の写真の書換え期限を経過してしまっても、受けている免状自体が失効することはありませんが、危険物取扱者であることを証明する効力を失うことになります。

まとめ

免状の書換えを忘れた場合、罰則や書換えの遅延に伴う延滞金などはありませんが、書換えの期間を経過した免状は、消防法令上、不備な免状とみなされてしまいます。
このような場合には、実際に危険物取扱者としての業務に支障をきたすため、書換え日が経過しないように気をつけるようにしましょう。

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