東京で危険物取扱者試験を受験したい人必読!保安講習についてもご紹介!
更新日:2019年1月22日
試験に合格して、危険物取扱作業に従事する場合、定期的に保安講習を受講する義務があります。
保安講習は、免状の手続きと異なり、受験地の都道府県のみならず、全国どこの都道府県でも受講できます。
一番日数が多いのは東京都!危険物取扱者試験に関する情報
危険物取扱者は、全国一律の年1回の試験ではなく、47都道府県で実施日や実施回数が大きく異なります。試験実施団体によれば、4月~9月までを前期、10月~翌年3月までを後期と区分して、試験を実施しています。
数か月に1回の頻度で実施される地域もあれば、東京都のように1か月に数回実施される地域もあります。
参考までに東京都の平成30年10月度の内容を見ると以下のようになっています。
試験日程 | 種別 |
---|---|
10/6(土) | 乙種4類 |
10/14(日) | 乙種4類 |
10/21(日) | 乙種(4類を除く)及び丙種 |
10/27(土) | 乙種4類 |
試験日程
このように危険物取扱者乙種4類の試験は、他の種別と比べて受験者数が多いため、実施回数が多くなっています。
その反面、受験者数が少ない乙種4類以外の試験については、他の道府県と同様に試験の実施回数はそれほど多くはありません。
甲種の受験者数もそれほど多くないため東京都においても年に4~5回程度になっています。
試験時間
試験時間は、種別ごとに異なります。
甲種は2時間30分、乙種は2時間、丙種は1時間15分です。
ただし、試験科目の一部が免除される場合は、免除される問題数に応じて試験時間が短くなります。
試験会場
東京都の場合は、試験実施団体である(一財)消防試験研究センター中央試験センターの所在地が試験会場になっています。
東京都を除く道府県では、各道府県にある大学の他、商工会議所や各所にコミュニティー施設等が試験会場になっていることが多いようです。
試験日程によって、試験会場が異なりますので、実際に受験される際には、ご注意ください。
願書の入手方法
電子申請を行う場合には、オンラインで完結することができますが、書面申請を行う場合には、願書を入手する必要があります。
東京都においては、(一財)消防試験研究センター本部、中央試験センターの他、都内の各消防署で願書を入手する必要があります。
また、各道府県においては、(一財)消防試験研究センター各道府県支部、関係機関・各消防本部で願書を入手する必要があります。
資格取得者はチェック!危険物取扱者の保安講習情報
危険物取扱者は、その免状の種別に関わらず、製造所等で危険物の取扱作業に従事する場合は、定期的な保安講習の受講義務があります。危険物取扱作業に従事していない場合であっても、希望により受講することができます。
受講の義務がある者がこの講習を受講しなかった場合は、消防法令に違反することになり都道府県知事から免状の返納を命じられることがあります。
なお、免状の交付を受けている場合であっても、危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者や指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取扱う施設の危険物取扱者には、受講義務がありません。
危険物取扱者保安講習とは
危険物取扱者は、火災や爆発の危険性をもった物品を扱うにあたっては、当然のことながら災害防止のための知識が必要とされます。そのため試験合格後においても、自らの知識が錆びつかないようにするため定期的に保安講習を受講する必要があります。
危険物保安講習は、危険物に関する法令についての講習と火災予防に関する講習の2つから構成されており、これらの講習が終了した後に効果測定が行われます。
危険物取扱者保安講習の日程
危険物取扱者保安講習は、試験と同様に都道府県ごとに各別に実施されています。
東京都においては、以下のような日程で保安講習が実施されています。
なお当該講習は、従事する製造所等の種類によって実施日程が異なっています。
平成30年度の危険物取扱者保安講習日程
講習区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | |
30年5月 | 7日(月) | 15日(火) | 24日(木) | ||
30年6月 | 6日(水) | 14日(木) | |||
30年7月 | 25日(水) | ||||
30年8月 | 10日(金) | 31日(金) | |||
30年9月 | 25日(火) | 10日(月) | 3日(月) | ||
30年10月 | 14日(日) | 18日(木) | |||
30年11月 | 20日(火) | 11日(日) | |||
30年12月 | 3日(月) | 10日(月) | |||
31年1月 | 28日(月) | 17日(木) | |||
31年2月 | 28日(木) | 4日(月) | 16日(土) | 21日(木) | |
31年3月 | 20日(水) | 15日(金) |
講習区分の従事施設について
第1 |
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第2 |
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第3 |
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第4 |
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第5 |
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危険物取扱者保安講習の申請方法
東京都の場合、申請書は、東京都消防庁のHPからダウンロードができる他、東京都消防庁管轄の各消防署、消防分署又は消防出張所で入手することができます。
受講申請書記入要領を参照のうえ、申請書に必要事項を記入します。
また、上記申請書以外に危険物取扱者免状が必要になります。
なお、受講手数料は4,700円となっており、一度申請をした場合は原則として講習の指定日を変更することは認められないため、申請に当たってはスケジュールを事前に確認してく必要があります。
危険物取扱者の資格を取得すると就ける仕事とは?
危険物取扱者は、さまざまな職種で必要とされる場面があります。危険物取扱者がどのような職場でその資格を活かすることができるのかをご紹介します。
ガソリンスタンドのスタッフ
ガソリンスタンドは、法令上、給油取扱所と呼ばれ、ガソリンや灯油などの危険物を取り扱います。
そのためガソリンスタンドのスタッフは、危険物取扱者が活躍できる最も身近な仕事だということができます。
タンクローリーのドライバー
タンクローリーは、法令上、移動タンク貯蔵所と呼ばれ、危険物をタンクローリー(移動タンク貯蔵所)で移送する場合は、危険物の取扱いに該当します。
そのため、危険物取扱者がタンクローリーに乗車する必要があります。
危険物取扱者が乗車していれば問題なく、危険物取扱者自身がドライバーを勤める必要はありません。
しかし、企業としては、当然、タンクローリーを運転できる危険物取扱者を必要としています。もし、ドライバーとして働くのであれば、大型免許の取得も見据えていきましょう。
ビル設備管理のスタッフ
ビル設備管理(ビルメンテナンス)は、商業ビルやオフィスビルなど不特定多数の人が利用する施設を、安全で衛生的に利用できるようにするために、各種設備の整備や点検を行います。
ビル設備管理を行うためには、特別な資格が必要というわけではありません。
しかし、危険物取扱者の資格を有することにより、仕事の幅が広がり、就職・転職時には有利になります。
危険物保安監督者
危険物を取り扱う作業場所において、作業者に対して、貯蔵・取扱いに関する技術上の基準や予防規程等に定める保安基準に適合するように必要な指示を与えるなどの危険物取扱作業の保安に関し必要な監督業務を行います。
危険物保安監督者になるためには、甲種又は乙種危険物取扱者であり6か月以上の実務経験が必要になります。
なお乙種危険物取扱者は免状に指定された類の危険物のみ保安の監督ができます。
まとめ
東京都は全国のなかで最も試験の実施回数が多くあり、受験の機会が多くなっています。計画的に学習を進めていくためにも、皆さんそれぞれのスケジュールに合わせた無理のない受験日を決めることが最優先になります。