券外務員の知識は不動産投資に活かせる?資格が届く範囲と、出題範囲にある不動産

明るい室内の机で頬づえをついて考えごとをしている人物

証券外務員の勉強をすると、商品の仕組みや数字の読み方に一通り触れます。その延長で「自分のお金で不動産に投資するときにも活きるのでは」と考える方がいます。ただ、調べると「金融知識があれば物件を見極められる」という説明を見かけますが、その根拠までは書かれていないことが多くあります。

この記事では、問いを制度と知識の2つに分けます。資格と登録が届く範囲(制度の側)と、出題科目に何があるか(知識の側)です。根拠は金融商品取引法の条文と、日本証券業協会が示す出題科目に限ります。なお本記事は投資の助言を行いません。物件の選び方も利回りの計算も扱わず、資格と知識がどこまで届くかという線だけを示します。

なお、本記事は証券外務員ナビの一部です。仕事の内容やキャリアの全体像から確認したい方は、まずこちらのページをご覧ください。

もくじ

「不動産投資に活かせるか」は、性質の違う2つの問いが混ざっている

答えが決まらないのは、問いが二重になっているから

「証券外務員の知識は不動産投資に活かせますか」という問いには、そのままの形では答えが返りません。性質の違う問いが、1つの文に重なっているからです。

重なっているのは、資格や登録という制度が自分の投資にどう関わるのかという問いと、勉強した内容が別の分野でも通じるのかという問いです。前者は法律の条文に書いてあり、後者は試験の出題科目で確かめられます。答えの出どころが違います。

重ねたままにすると、片方の「関わらない」と、もう片方の「一部は接している」が打ち消し合って、「なんとなく活きそう」という感想にしかなりません。

そこでこの記事では、先に問いをほどいてから、それぞれに答えます。

「証券外務員の知識は不動産投資に活かせるか」という問いが上下2つに分かれる図。上は制度の側で、資格と登録は自分の投資に関わるかという問い、答えの出どころは金融商品取引法の条文。下は知識の側で、勉強した内容に不動産はあるかという問い、答えの出どころは外務員試験の出題科目。いちばん下にこの記事が扱わないものとして、物件や商品の評価、選び方の手順、利回りや価格の数値、不動産の制度が並ぶ

この記事で扱わないこと

先に、扱わない範囲をはっきりさせておきます。

本記事は投資の助言を行いません。物件や商品を挙げて評価すること、選び方を手順として示すこと、利回りや価格の数値を出すことは、いずれも行いません。

不動産に関わる制度についても断定しません。この記事が根拠にできるのは、金融商品取引法の登録に関する条文と、日本証券業協会が示す外務員試験の出題科目までだからです。他の分野の制度は、その分野の一次情報で確かめる話になります。

書けるのは、あなたが持っている資格と知識がどこまで届いて、どこから届かないのか。その線までです。

制度の側|資格と登録が届くのは「会社のために行う行為」まで

条文が限定しているのは「その金融商品取引業者等のために」

制度の側の答えは、条文の一節で決まります。

金融商品取引法第64条第1項は、外務員登録を受けなければならない者として金融商品取引業者等を挙げ、その対象を「その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者」としています。登録が付いてくるのは、会社のために行う行為に対してです。

同条第2項も、登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならないという形で、会社を主語に書かれています。個人が「自分に必要だから登録する」という手続きは、制度の側に置かれていません。

外務員の登録は、会社のために他人の取引へ関与する立場に対して付くものです。

参考:e-Gov法令検索「金融商品取引法」

自分の資産をどう扱うかは、この制度の外側にある

条文が限定しているのは「その金融商品取引業者等のために」行う行為です。そうである以上、自分のお金で自分のために行う投資は、外務員の制度が扱っている対象に入りません。

したがって「外務員資格を持っているから不動産投資に有利」という説明を見かけたとき、その根拠は制度の側からは出てきません。逆に「資格があるから制限される」という説明も、この条文からは出てきません(自分の取引に条件がつく場合の話は、後半で別に扱います)。

制度の側の答えは「関わりません」。ここははっきりしています。

外務員登録が付いてくるのはどちらの行為かを上下に並べた図。上は会社のために行う行為で、金融商品取引業者等のために行う、条文が列挙した行為への関与、外務員登録の対象になるが並ぶ。下は自分のために行う取引で、自分の資産で自分のために行う、自分の判断で行う、外務員の制度は関与しないが並ぶ。いちばん下に、第64条第1項が限定しているのは会社のために行う行為までで、資格や登録は下の枠には及ばないという注記がある

条文が名称ではなく行為で外務員を定義していることや、列挙の号がどう分かれているかはM&Aアドバイザーと証券外務員で詳しく扱っています。

列挙されているのは、有価証券とデリバティブ取引への関与のしかた

並んでいるのは、勧誘・媒介・取次ぎ・代理

「次に掲げる行為」の中身も見ておきます。そこに何が並んでいるかで、外務員という制度が扱っている対象の輪郭が分かります。

条文が列挙しているのは、売買やその媒介・取次ぎ・代理の申込みの勧誘、市場デリバティブ取引や外国市場デリバティブ取引に関わる勧誘、店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘といった行為です。

並んでいるのは、有価証券やデリバティブ取引に対して、他人の取引へどう関与するかという形です。現物の不動産を売買したり貸したりする行為は、この並びには現れません。

この記事が判定しないこと

個別の業務が列挙に当たるかどうかの判定は行いません。列挙の一部は参照先の条文を追う必要があり、当てはめは法令と実際の業務の中身を突き合わせる作業になるためです。ここで示すのは、並んでいるものの性格までです。

参考:e-Gov法令検索「金融商品取引法」

分野が変わると、制度の側は引き継がれない

外務員の登録が付いているのは、列挙された行為を会社のために行うことに対してです。この列挙の外側には及びません。

不動産の取引を業として行うことについて、外務員の制度は何も定めていません。それが別の制度でどう扱われているのかも、この記事では扱いません。証券外務員に関わる制度の範囲を超えるからです。

分野をまたぐと、制度の側は引き継がれない。ここまでが、制度の側の答えになります。

知識の側|科目名に「不動産」は無いが、接している科目はある

科目名に「不動産」は無い

ここから知識の側に移ります。まず、科目名の一覧に「不動産」という語はありません。

二種の出題範囲は3分野14科目で、法令・諸規則が4科目、商品業務が4科目、関連科目が6科目。一種はここに商品業務のデリバティブ取引が1科目加わった15科目です。どの科目名にも、不動産は現れません。

このことは、富裕層向けの業務を扱った記事でも同じ形で確かめています。相続や贈与の設計、信託、不動産、保険、事業承継は、科目名の一覧に無い側に並びます。

一覧のレベルで見るかぎり、接点はありません。

参考:日本証券業協会「外務員資格試験」

ただし、商品業務の科目に接しているものがある

科目名の一段下に降りると、不動産に接している科目があります。商品業務の、投資信託及び投資法人に関する業務です。

フォーサイトの体験講義でも、外務員が守るべきルールと勧誘時の留意事項を扱う回で、不動産投資法人(J-REIT)について、商品の特性やリスクとしてどのような事項があるかを理解する必要があるとされている、という形で出てきます。

外務員の勉強で不動産という語に出会うのは、この文脈です。実際の講義は外務員が守るべきルールと勧誘時の留意事項で体験できます。

接しているのは「現物」ではなく「有価証券」の側

押さえておきたいのは、その接点がどちら側にあるかです。外務員の職務として列挙されているのは有価証券やデリバティブ取引への関与であり、この科目で扱う対象も有価証券の側になります。

つまり、外務員の勉強で不動産という語に出会うとしても、それは不動産そのものの取引についてではなく、不動産に関わる有価証券を扱うときのルールという文脈です。物件を見て判断する話は、出題科目のどこにもありません。

知識の側の答えは、「接している科目はあるが、それは有価証券の側」ということになります。

外務員の職務と出題科目が届いているのはどちらかを上下に並べた図。上は現物の不動産で、土地や建物そのもの、その売買や賃貸が並び、科目名にも条文の列挙にも現れないと注記されている。下は不動産に関わる有価証券で、投資信託及び投資法人に関する業務と不動産投資法人が扱われることが置かれ、商品業務の科目の1つで二種は4科目・一種は5科目と注記されている。下段だけが外務員の職務・出題科目が届く範囲として囲まれている
証券外務員講座 伊藤亮太 講師
講師コメント

科目名の一覧だけを眺めて「この分野は自分に関係ない」と決めてしまうと、実際の出題を取りこぼすことがあります。逆に、名前が出てくるからといって、その分野を扱えるようになるわけでもありません。科目の中で何がどう問われるかまで見てから判断する。この順番は、学習の計画を立てるときにも役に立ちます。

証券外務員講座 伊藤亮太 講師

14科目の内訳と配点から学習の順序を決めたい方は証券外務員一種・二種の試験科目を、科目名に無い話題の扱い方はプライベートバンカーとは?をご覧ください。

「現物」か「有価証券」かで、確かめる相手が変わる

読んだ説明が、どちら側の話かを見る

この線引きは、情報を読むときの道具になります。説明の中心が有価証券の側にあるのか、現物の側にあるのかで、根拠を持っている相手が変わるためです。

有価証券の側の話であれば、金融商品取引法や日本証券業協会の規則、外務員試験の出題科目という枠組みの中に、確かめられる根拠があります。自分が勉強した範囲と地続きなので、その説明が何に基づいているのかを自分で追えます。現物の側の話であれば、根拠は別の分野にあり、外務員の知識からは出てきません。追う先が変わる、ということです。

「金融の知識があれば分かる」と書かれた説明に出会ったら、まずどちら側の話かを見ます。そこが決まると、その説明を自分で検証できるのかどうかも決まります。

この見分けでできること

ここで示しているのは、根拠の所在を確かめる順序です。どちら側の話であっても、本記事は投資の判断そのものには踏み込みません。

自分の取引に条件がつく場合|確認先は所属先の規程

制度の外側でも、勤務先の側に決まりがあることがある

1点だけ、補っておく必要のあることがあります。

金融商品を扱う立場にある方の場合、自分自身の取引について、所属先の規程や関係する法令で条件がつくことがあるためです。

本記事は、その内容には踏み込みません。条件の有無も範囲も、所属先や立場によって変わるうえ、この記事が確かめられる範囲を超えるからです。一般的な説明を自分の状況に当てはめると、判断がずれます。

該当しそうな方は、所属先の規程と関係する法令で直接確認してください。

「投資の勉強として受ける」という考え方をどこに置くか

外務員試験は、業務のための試験として置かれている

最後に、資格そのものをこれから受けるかどうかを考えている方向けに整理しておきます。

外務員は、制度上「顧客に対して金融商品の販売・勧誘等を行う者」として置かれた立場で、試験もその職務のためのものです。投資の判断を教える試験ではありません。

一方で、一種・二種の試験は、受験資格に所属や年齢や学歴の要件が無く、個人で申し込めます。業務と関係なく受けること自体はできます。試験はCBT方式で、土日・祝日と年末年始を除いて通年で実施されているので、受ける時期も自分で決められます。

「受けられるか」と「投資の役に立つか」は、別の問いです。前者は制度の側で決まっていますが、後者は、次に見る出題科目とご自身の関心が重なるかどうかで決まります。

学ぶと入ってくるのは、有価証券の側の枠組み

では、受けたときに入ってくるのは何か。出題科目が、そのまま答えになります。

金融商品取引法や協会の規則といったルールの側。株式業務・債券業務・投資信託及び投資法人に関する業務・付随業務という商品の側。そして証券市場の基礎知識や財務諸表と企業分析といった背景の側。有価証券を扱う仕事のための知識が、3つの性格に分かれて体系的に入ってきます。

それがご自身の関心と重なるかどうかは、この一覧を見て判断できます。重ならないと感じたなら、無理に接続する必要はありません。

受けるかどうかを決める前に見ておくもの

制度の側=一種・二種の受験資格には所属や学歴の要件が無く、CBT方式で通年実施されている(=いつでも受けられる)
知識の側=3分野14科目の一覧が、学ぶ内容そのもの(=関心と重なるかはここで判断できる)

申込みや日程の実際は証券外務員試験の日程・申込方法・会場、資格そのものの位置づけは証券外務員資格は意味ない?、勤務先の指示を待たずに自分で先に受けるという選び方は銀行員に証券外務員は必要?で扱っています。

この記事のまとめ

「不動産投資に活かせるか」は、制度の側(資格・登録が届く範囲)と知識の側(出題科目に何があるか)の2つの問いに割れる
制度の側の答えは「関わらない」。金融商品取引法第64条第1項が限定しているのは「その金融商品取引業者等のために」行う行為で、自分のために行う取引はその外側にある
条文が列挙しているのは、有価証券やデリバティブ取引に対する勧誘・媒介・取次ぎ・代理といった関与のしかた。現物の不動産の売買や賃貸はそこに現れない
知識の側では、3分野14科目の科目名に「不動産」は無い。ただし商品業務の投資信託及び投資法人に関する業務が、不動産投資法人(J-REIT)に接している
その接点は現物の不動産ではなく、不動産に関わる有価証券の側。物件を見て判断する話は出題科目のどこにもない
金融商品を扱う立場にある方は、自分の取引について所属先の規程と関係する法令で直接確認する(内容は本記事では扱わない)
この記事のまとめ
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よくある質問

証券外務員の資格を持っていると、不動産投資で有利になりますか?

制度の側からは、有利になるという説明は出てきません。金融商品取引法第64条第1項が外務員登録の対象としているのは「その金融商品取引業者等のために」列挙された行為を行う役員・使用人で、自分の資産で自分のために行う取引はその外側にあるためです。資格や登録が、自分の投資の側に効力を及ぼす仕組みにはなっていません。

証券外務員の勉強をすると、不動産の知識は身につきますか?

科目名の一覧に「不動産」はありません。ただし商品業務の投資信託及び投資法人に関する業務があり、体験講義でも不動産投資法人(J-REIT)の商品の特性やリスクについて理解する必要があるとされている、という形で出てきます。学べるのは、不動産に関わる有価証券を扱うときのルールの側であって、現物の不動産についての知識ではありません。

外務員登録を受けていると、自分で不動産を買うときに制限がありますか?

この記事では扱っていません。金融商品を扱う立場にある方の場合、自分自身の取引について所属先の規程や関係する法令で条件がつくことがありますが、その内容は所属先や立場によって変わり、この記事が確かめられる範囲を超えるためです。所属先の規程と関係する法令で直接ご確認ください。

不動産投資に興味があるのですが、証券外務員試験を受ける意味はありますか?

「受けられるか」と「投資の役に立つか」は別の問いになります。一種・二種の試験は受験資格に所属や学歴の要件が無く、CBT方式で通年実施されているので、業務と関係なく受けること自体はできます。一方で学ぶ内容は3分野14科目に示されたとおり、有価証券を扱う仕事のための知識です。その一覧がご自身の関心と重なるかどうかで判断できます。科目の内訳は試験科目の記事にまとめています。

物件の選び方や利回りの見方は、この記事で分かりますか?

扱っていません。本記事は投資の助言を行わず、物件や商品の評価、選び方の手順、利回りや価格の数値は載せていません。根拠にしているのは金融商品取引法の条文と外務員試験の出題科目までで、不動産に関わる制度についても断定していないためです。

この記事の監修は伊藤 亮太 講師(いとう りょうた)
伊藤亮太講師
仕事に活かすためには丸暗記ではダメ
出身
岐阜県大垣市
趣味
旅行、御朱印巡り
尊敬する人
福沢諭吉
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