フォーサイトの講座のおかげで実質5ヶ月の学習で行政書士をクリア

性別男性
年代60代
試験年度2016年(28年度)
エリア神奈川県
勉強時間1000時間
勉強期間8ヶ月間
職業無職
勉強法記述式,過去問
商品DVD,CD
受験回数2回目
試験科目民法,行政法,一般知識
学習スタイル通信講座,独学
定年退職者で、67歳ともなると、集中力、持久力が落ちているので、資格試験勉強は、独学では効率的な学習ができないと思い、通信講座に決めました。

ただ、CDでは独学とほとんど変わらないと思い、画面のあるDVD講義学習を選択しました。DVDでPC上の講師から、傾向と対策を色々と教えて頂けたので、学習効果を上げるのに最適でした。

勉強の開始は、3月下旬からでしたが、途中、6月、7月は中だるみ、とスランプで、殆ど学習ができませんでした。結局、正味の集中的学習期間は、5ケ月位でした。

最初の3ケ月は、1日、午前2時間、午後4時間の計6時間の学習時間で、直前2ケ月(9月、10月)は、午前2時間、午後4時間、夕食後2時間の計8時間でした。ただ、午後の学習中は、睡魔に悩まされ、1時間ぐらいは、無駄な時間がたびたびありました。

それでも、DVD講座は、聴き直しができるので、聴き逃しということはなく、最後まで学習できました。しかし、午後の睡魔は、本番試験には、致命的です。これを克服しないと、知識豊富でも、試験合格は難しいと不安を感じました。

そこで、直前2ケ月は、本番試験時間帯(午後1時から4時)に集中できるよう工夫しました。

先ず、睡眠時間は、夜10時就寝午前5時起床で7時間は取るようにしました。朝、出来るだけ、新聞を読むことで、長文読解と一般知識の吸収の対策としました。

昼食時間を午前11時半からとして、午後1時まで休憩とし、午後1時から4時までは、本番さながらの集中で、ぶっ通しで読み書き、あるいは、過去問解答の訓練をしました。これにより、試験本番では、眠けなしで集中出ました。

次に試験問題60問を制限時間3時間の中で全問解答できるかが、課題でした。通信講座の基礎講座と過去問講座を2回終えたところで、前年度の試験問題を、本番と同じ午後1時から4時までの3時間でやってみました。

第1問から順番に解いていったのですが、何と、4時になっても最後の一般知識問題が5問ほどできていませんでした。1週間後、今度は、前々年度の試験問題を同じく本番と同じ時間帯で解答したのですが、制限時間内に全部できませんでした。

しかも、一般知識問題の最後3問は長文読解の問題です。焦ると全くできません。3時間の最後ですから、頭も相当疲れを感じました。

1問平均3分の解答時間ですが、多肢選択式3問、一般知識問題最後の長文3問、及び、記述式3問は、とても1問3分以内ではできませんでした。また、択一でも、民法は、考える問題が多いので、時間が予想以上にかかります。

行政法も1問1ページの問題もあり、近年は、択一でも問題文が長文化してきているようです。そこで、対策として、解答順を変えることにしました。

まず、択一を最初から10問程度、解答して、集中力を高め、次に、最後の問題58、59、60の長文3問を頭が冴えているときに解答します。

そして、中長文の多肢選択問題3問を解答し、頭が試験慣れしたところで、記述式3問を解答します。あと残り約40問を法令5肢択一から順番に一般知識の最後まで回答していきます。

これで、制限時間内に、しかも、効率よく全問解答できるようになりました。本番試験では、約10分前には一応全問解答することができました。

正答はなかなか思い通りではないですが、何とか6割以上を取ることができました。


各科目の学習は、フォーサイト合格講座のみに集中することとし、受講ガイド、戦略立案、入門編を読み、行政書士試験の全容を理解把握したうえで、内容学習に入ることが肝要だと思いました。

試験日程、受験申請期間、更に、各科目の問題出題数、配点など、十分、頭に入れておくと、学習上のやる気につながります。

また、DVD講座の利点である、講師の顔を見て受講できること、を最大限活用し、講義中、重要なところは何回も聴き直すことで、耳に法令用語を慣らすようにしました。

法令科目を学習するときは、六法をそばに置いて必ず条文に当たることです。判例のある六法が有効でした。判例部分、重要条文は、赤鉛筆、または、鉛筆で何回も線引き読み返すことが重要だと思います。

特に判例部分には、試験問題に出てくる判例がたくさんありました。勿論、条文も何回も読み返して、重要条文は覚えておく必要があります。どこが、重要かは、講義中の講師がしっかり教えてくれます。

学習時間を工夫し、自分なりに集中して、持続的に通信講座を聴講すれば、合格は見えてくると思います。
1おめでとう

※プライバシー保護の観点より、筆者のお名前は仮名となります。



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