通関用語 他法令(たほうれい)って何?

通関用語 他法令(たほうれい)って何?
目次

他法令(たほうれい)とは?

「他法令」とは、関税関係以外の法令で、輸出または輸入に関して税関の輸出入の許可のほかに担当省庁の許可承認などを定めたものをいいます。関税関係の法令とは、主に、輸出入手続きに関連する「関税法」・「関税定率法」・「関税暫定措置法」の関税三法を指します。なお、これらは通関士試験合格を目指す方にとっては避けて通れない法律です。

他法令の例として、

  • 安全保障貿易管理や国際約束などに係る「外国為替及び外国貿易法(外為法:がいためほう)」
  • 食品、おもちゃなどの貨物に係る「食品衛生法」
  • 農産物などに係る「植物防疫法」
  • 畜産品などに係る「家畜伝染病予防法」
  • 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧 薬事法)」

が挙げられます。

たとえば、商業的に使用する食品や乳幼児用のおもちゃを輸入する場合、安全性確保の観点から「食品衛生法」に基づき、輸入者は厚生労働省が管轄する検疫所に対し食品届の輸入届出を行わなければなりません。輸入届出を行わない食品などについては、販売・営業上使用することはできません。

輸入者は貨物到着後、事前に用意していた食品等輸入届出書関係書類をもとに検疫所に対して輸入届出を行います。検疫所の審査によって、検査不要であればそのまま食品等輸入届出済証が発行され、要検査の場合は、検査に合格する必要があります。

関税法70条より、輸出入申告者には税関に対して他法令の証明と確認の義務がありますので、他法令に係る手続きを適切に対応しなければ、輸出入の許可は受けられません。

他法令の規制対象の貨物かどうかの調べ方

税関ホームページより、輸出であれば輸出統計品目表」、輸入であれば「実行関税率表」より、輸出入する貨物に該当する部分をチェックします。

表の一番右が、「他法令」の欄になっており、該当する他法令がある場合には、アルファベット2文字の法令コードが記されています。これは、NACCS(ナックス)と呼ばれる税関・通関業者・関係省庁を繋ぐシステム上の他法令コードでもあります。

法令コードをクリックすると、輸入関係他法令一覧表のページに移動します。法令コードが示す法令名、その法令における主な規制物品、担当省庁、税関が確認する書類、問合せ先の一覧が確認できます(2020年現在)。以下は輸入関係他法令一覧表より一部を切り取ったものです。

法令コード 法令名 主な品目 主管省庁 税関確認書類
IQ 外国為替及び外国貿易法
>輸入貿易管理令
輸入割当(にしん、帆立貝、のり等) 経済産業省 輸入承認証等
WA 外国為替及び外国貿易法
>輸入貿易管理令
ワシントン条約該当物品(象牙等) 経済産業省 輸入承認証等
PA 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等 厚生労働省 製造販売承認書等
FD 食品衛生法 すべての飲食物、添加物、食器、容器包装、おもちゃ 厚生労働省 食品等輸入届出書等
PL 植物防疫法 顕花植物、有害植物、有害動物等 農林水産省 植物検査合格証等
AN 家畜伝染病予防法 馬、鶏、あひる、みつばち、ソーセージ、ハム、ベーコン等 農林水産省 輸入検疫証明書等

問い合わせ先にある担当省庁の該当ページには、貨物がその法律に該当するかどうか判断するチャート、手続きの流れなどについて、まとめられています。事前によく確認しておくことが大切です。

まとめ

貨物を輸出入するとき、他法令はひとつの重要な観点です。他法令の証明・確認がとれなければ、輸出入の許可を受けることができず、コストだけかかってしまうという事態に陥りかねません。十分に留意しましょう!

➡通関士についてはこちら
通関士コラム一覧へ戻る